法人の不法行為責任について
独学で民法を勉強中の初心者です。類似した質問を検索したのですが、見当たらなかったので質問させて頂きます。
「法人の理事が目的の範囲内の行為をした結果、相手方に不法行為に基づく損害を与えている場合について、このとき相手方が誰にどのような責任を求めることができるか。」
この場合、自分は
「理事は相手方に対して不法行為に基づく損害を与えており、且つその行為は目的の範囲内、即ちその職務を行うにつきのものである為、実在説に基づき一般法人法第78条より理事が代表を務める法人に対して損害賠償を請求できる」
と考えました。
しかし正答を確認したところ
「相手方は法人に対し民法110条の適用により契約の履行を求めるか、又は一般法人法78条の損害賠償を請求することができる。判例は前者を優先適用するが、一般法人法により78条の特別適用が出来たことから、相手方はどちらでも選択できるとする重畳適用説が妥当。また、相手方は理事に対して民法709条の不法行為責任を追及することが可能」
となっていました。これについて
1)民法110条は権限踰越の表見代理についての条文ですよね。この問題の場合理事は目的の範囲内の行為をしているのに何故この条文が当てはまるのでしょうか。
2)そもそも、何故「表見代理」の条文が此処で登場するのでしょうか。
3)相手方は理事又は法人どちらにでも責任追及が可能とのことですが、両方に責任を追及することは出来るのでしょうか。
また、
4)こうした論述問題を解いていると良く学説を採り上げての答を述べることを求められるのですが、どの説を採り上げれば良いのかが良くわかりません。有力説や判例、通説等様々有りますが、どれをどの様なときに、どう使えば良いのでしょうか。(本題から道が逸れてしまうのですが、ずっと気になっていましたので…)
初歩的な質問ばかりで申し訳御座いません。お答え出来る範囲のみで構いませんので、ご助力頂ければ幸いです。
お礼
ありがとうございました。