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代理権消滅要件の例外について
「任意代理」の「破産手続開始の決定」「本人」(代理人ではないです)については、「代理権授与行為の基礎となる法律関係が任意契約(643条)でない場合には消滅しません。(111条2項、653条2号参照)」とありますが、具体的なイメージが分りません。 「代理権授与行為の基礎となる法律関係が任意契約(643条)でない場合、どういう場合でしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
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>「代理権授与行為の基礎となる法律関係が任意契約(643条)でない場合、どういう場合でしょうか? たとえば、雇用契約や請負契約が挙げられます。代理権授与行為の基礎となる法律関係として委任契約が典型例として挙げられますが、委任契約だからといって、常に代理権の授与行為が伴うとは限りません。反対に委任契約以外の契約でも、代理権の授与が伴うこともあります。つまり、代理権の授与が行われるかどうかは、個別の契約の内容の問題であって、委任契約だから代理権の授与が行われ、請負契約は委任契約ではないから、代理権の授与が行なわれないというような形式で決まるものではありません。
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- hekiyu
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