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「宗教の自由」

信教の自由との違いは?

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回答No.3

独自の宗教を開始する自由を含むか、含まないか。 宗教の自由と言ったときには、信教の自由に加えて、宗教新設の自由が含まれるのではないでしょうか。 既存の宗教法人が多すぎ、しかも怪しい宗教法人が多いという現状では、宗教法人の新設登記が認められない状態のようですが、この状態は信教の自由を妨げるとまでは言えないが、宗教の自由を妨げていると言えますね。

kurinal
質問者

お礼

Mokuzo100nenn様、ご回答ありがとうございます。 >「宗教の自由と言ったときには、信教の自由に加えて、宗教新設の自由が含まれるのではないでしょうか。」 なるほど。首肯できます。 失礼ながら、「棟梁」とゆわれる所以が、少し判った気がしました。

その他の回答 (4)

回答No.5

 ★ (No.2お礼欄)~~~~~~~~~~~~~~  ・・・フツーに、殺したり姦淫したりすれば、法治国家であれば、法により裁かれることになると思います。  つまり、「宗教による裁き」というのは、「私刑」なんです。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ 回答No.2では 《国家》は カッコに入れています。  その上で  ☆☆(回答No.2) ~~~~~~~~~~~~~~~  《ころすなかれ。むさぼるなかれ。姦淫するなかれ》というのが オシエです。  ですが ころさないことは オシエとは関係しません。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ という宗教の問題を言ったまでです。  つまり 宗教のオシエによって それを人が守り切ることは 無理だということ。《ころさないこと》は オシエがあるか無いかには 関係しないと言ったまでです。  《裁き》にも触れていません。カッコに入れています。  ★ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~    >「オシエを信じることによっては――つまり鵜呑みにすることによっては―― ころさないことを守り切ることは 一般に 出来ません。宗教にかかわっても 戦争しています。」  これも、問題を混同してしまっています。  国家による戦争というのは、法に拠るのです。  ・・・だから「良心的兵役拒否」というのが、成り立つのでしょうか。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ もし国家を持ち出せというのなら たとえば宗教が――この場合はイスラームですが―― 国家とあたかも対等にふるまっている事例を出します。  ▼ (ヰキぺ:フィリピンのイスラム教) ~~~~~~~   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%94%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%95%99  § 4 ミンダナオ島のムスリム  ミンダナオ島ではムスリムの割合が島人口の2割を超えるため、バシラン、ラナオ・デル・スル、マギンダナオ、スールー、タウィタウィの5州から成る、イスラム教徒ミンダナオ自治地域(ARMM)を設置。  ARMMは独自の政府を持つ唯一の地域であり、首府は治外法権下にあるコタバト。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ☆ イスラーム地域は 治外法権のもとにあるらしいです。  いまは 宗教にかかわる《戦争》は 収束したようにも見えます。ですが 《宗教が あたかも国家を超えてと言いますか 国家と同等の立ち場に成って戦争を起こす》ということが 過去にあったと確認できます。  ▼ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  § 2 歴史  §§ 2.3 モロ   1968年に設立されたモロ民族解放戦線(MNLF)は1972年以降、南部に独立国家建設を標榜し、政府に対する武力攻撃を開始。以後内部分裂を孕みながらも、2003年7月にはマレーシア政府を介して、フィリピン政府と停戦協定を締結するに至る。  モロによるもう1つの分離独立運動としては、スールー王国が自国の領土と主張していた、マレーシア・サバ州東部の領土紛争が挙げられる(北ボルネオ紛争)。  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  国家の側は  ★ 国家による戦争というのは、法に拠るのです。  ☆ ということ(つまり特に近代国家に成ってからなら)でしょうが 宗教の側は そんなことをも超えて行きます。つまり法を超えて行動します。  ★ ・・・だから「良心的兵役拒否」というのが、成り立つのでしょうか。  ☆ これは 制度のかたちとしてつまり法律として成るという一面を言っているのでしょうが 問題は その起こりにあって 別でしょう。つまり 宗教のオシエ(または 正当にも 主権の存する市民一人ひとりの良心――これは 信仰の問題です――)によって起こされ成り立つのです。法律としても認められるのです。

kurinal
質問者

お礼

B様、ご回答ありがとうございます。 >「宗教の側は そんなことをも超えて行きます。つまり法を超えて行動します。」 自由を侵害するわけ、ですね。

  • titelist1
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回答No.4

信教の自由とは信じないことも含めて自由であることを言っています。嫁に行った女性が夫の家の宗教に染まらない自由もそれに当たります。したがって宗教に属している人は宗教の自由と言いますが信教の自由とは言いません。親教の自由を言う人はその宗教に属さないために信教の自由と言っています。

kurinal
質問者

お礼

titelist1様、こんばんは。ご回答ありがとうございます。 >「信教の自由とは信じないことも含めて自由であることを言っています。嫁に行った女性が夫の家の宗教に染まらない自由もそれに当たります。」 そうですねえ。。。「人質は全て、改宗した」なんてのも、最近ありましたが。 >「したがって宗教に属している人は宗教の自由と言いますが信教の自由とは言いません。親教の自由を言う人はその宗教に属さないために信教の自由と言っています。」 なるほど。「親とは違う」というのも、昭和以降では、結構あるようですが。

回答No.2

 こんにちは。  宗教と信教とは 別です。  オシエを考えることと神を信じることは ふたつの別のことがらです。  神を信じることから オシエが得られたもののようですが かと言ってひとは オシエを信じることはありません。あり得ません。オシエは 考えるものです。  オシエは 信仰という蝉の抜け殻です。抜け殻でも 考える問題には成り得ます。  《ころすなかれ。むさぼるなかれ。姦淫するなかれ》というのが オシエです。  ですが ころさないことは オシエとは関係しません。オシエについて考えて ころさないと決心することはあり得ますが オシエを信じることによっては――つまり鵜呑みにすることによっては―― ころさないことを守り切ることは 一般に 出来ません。宗教にかかわっても 戦争しています。  信仰は オシエ以前のもの――動態――です。  動態ですから・そして人間のことですから 信仰も弱くなることはあります。

kurinal
質問者

お礼

B様、ご回答ありがとうございます。 ・・・フツーに、殺したり姦淫したりすれば、法治国家であれば、法により裁かれることになると思います。 つまり、「宗教による裁き」というのは、「私刑」なんです。 >「オシエを信じることによっては――つまり鵜呑みにすることによっては―― ころさないことを守り切ることは 一般に 出来ません。宗教にかかわっても 戦争しています。」 これも、問題を混同してしまっています。 国家による戦争というのは、法に拠るのです。 ・・・だから「良心的兵役拒否」というのが、成り立つのでしょうか。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

信教とは、宗教を信じる、ということです。 従って、信教の自由とは、宗教を信じるのは 自由であること、どんな宗教を信じるかも 自由であることを意味します。 つまり、宗教の自由と同じだ、ということ になります。 これは、明治憲法時代、信教という言葉を使っていた ので、現行憲法も同じ用語を使うことにした だけで、宗教の自由でも良かったのです。 もっとも、明治憲法における信教の自由には 教育の自由も含むとする学説がありましたが、 一般には受け入れられませんでした。

kurinal
質問者

お礼

hekiyu様、ご回答ありがとうございます。 >「信教の自由とは、宗教を信じるのは 自由であること、どんな宗教を信じるかも 自由であることを意味します。 つまり、宗教の自由と同じだ、ということ になります。」 ふむ。 >「これは、明治憲法時代、信教という言葉を使っていた ので、現行憲法も同じ用語を使うことにした だけで、宗教の自由でも良かったのです。」 そうだったんですか。 先達?の、洋学の漢文化とは、ちょっと違うのかもしれないですが、 そういうのも、あったんですね。 >「もっとも、明治憲法における信教の自由には 教育の自由も含むとする学説がありましたが、 一般には受け入れられませんでした。」 なるほど。 「信教の自由」も「教育の自由」も、大変な問題ですね。

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