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靖国神社と信教の自由について
靖国神社公式参拝が信教の自由をどのように損害しているのか教えて下さい。
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●当該憲法及び判例の全文 日本国憲法 第20条 (中略) 第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては ならない。 最高裁判所判例 津地鎮祭事件 目的効果基準 憲法20条第3項により禁止される「宗教的活動」とは、宗教とのかか わり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の確 保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるも の、すなわちその行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教 に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるおうな行為に限 られる。 ●解説 天皇陛下・内閣総理大臣が靖国神社へ参拝することは、憲法20条第3項の「宗教的活動」に当てはまるかどうか。つまり、最高裁判例の「その行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるおうな行為」に果てはまるかどうか。これがこの問題の本質です。 靖國神社へ参拝する目的が宗教的意義をもつかどうか。靖國神社は、明治2年(1869)に明治天皇の「我が国の為に尽くした人々の御魂(みたま)は、国自ら永久にお祀りすべきである。」という聖旨によって創建されました。靖國の英霊が生きていると仮定すれば、通常、国の為に尽くした人々を一国の元首・総理が称えるという事は宗教的意義を持ちません。でも、英霊は既に死んでいる為、死者を称える方法は墓にお参りする以外に方法がありません。称える表現は宗教的でも、根底にある目的は宗教的ではありません。したがって、靖國神社へ参拝する目的には宗教的意義はありません。 では、靖國神社へ参拝する効果が宗教に対する援助、助長、促進、圧迫、干渉等になるかどうか。必ずしも、他人が参拝した事が自分も参拝する根拠になるとは限りません。それがたとえ天皇陛下・内閣総理大臣であっても同じです。したがって、靖國神社へ参拝する効果には宗教に対する援助、圧迫等にはなりません。 ●結論 靖國神社公式参拝は信教の自由を全く損害しません。
- Phms
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法律学者では有りませんので、法律としての政教分離の適応範囲や解釈は解りません。 しかしその法の精神として、他の方が書かれていない面を述べます。 それは、政治(特に施政者)は宗教を利用してはいけない事、出来るだけ距離を置けと言う事です。すなわち現世的価値観と言うか、宗教的な価値観や善悪とは一線を隔す事です。 死後に報われる、とか非現実的(非科学的)な理論の元に政治を行うべきで無い事です。 勿論、宗教を否定する意味でも、宗教観を尊重ない事でも有りません。 役割が違い分離されてこそ意味があるといったほうが良いかもしてません。 その様な意味からすれば、小泉首相が公式参拝する事よりも、記念館を造るとか、全国に顕花場を設置する等の方が施政者の使命ではないでしょうか?
法律学の言葉遣いでは、普通、靖国神社公式参拝は「人権」としての「信教の自由」の侵害ではなく、「制度的保障」としての「政教分離原則」違反とされます。 つまり、公式参拝自体は、狭い意味で「国民の自由」を侵害するわけではなく、やはり人権侵害とはいえない。しかし結果として、神道を信じる人以外が「圧力」を感じることは事実であり、信教の自由を「実質化」するために国家の活動を制限するのが制度的保障なのです。 下の方のように、税金の使用を以って人権侵害といってしまうと、自分の反対する公共事業を政府が進めると財産権を侵害されることになって妥当ではないでしょう(そもそも、公式参拝は「資格」が「公人」というだけで、特別に国家予算を使ってるわけではないと思うのですが:SPとかは私人としての参拝にも付きますし)。 ただ、少数説ですが、これを人権侵害とする考え方もあります。つまり、「信教の自由」の一部として、個人には「静謐な宗教的感情の下で信仰生活をおくる」という「宗教上の人格権」があるとするものです。すなわち、国家が他宗の活動を行うことは個人の宗教的感情を害するというのです。但し、最高裁は否定しています。 なお、「政教分離原則」違反とせず「信教の自由」の侵害とするかの実益は、国の宗教的活動に対し訴えの利益を持つかです(違憲を理由に裁判に訴えられるか)。 ただし、これは法律用語としての話です。日常用語・政治用語としては、厳密には「政教分離違反」であっても結果として「信教の自由」への「圧力」になるのだから、それを「信教の自由」の侵害と呼ぶのも政治的なレトリックとして問題がないと思われます。
”公式”と言う部分です。 公式であるからには、費用面は税金でまかなわれます。 税金を納める立場から国民としては、一宗教の参拝費用の為に税金が使われる事体がもしその宗教を否定する立場の人から見れば払いたくない金のはずです・・ (つまり税金として強制的にその宗教に金を出させる・・) その意味で、国民の宗教の自由を保障する事と矛盾しています。 確かに直接“自由”に対して規制をするようなないようではありませんが、いわゆる「論理的に考えて」と言う部分でしょう。(政治言葉ですよね・・・) 靖国神社問題はあの神社が、いわゆるA級戦犯者を神格し奉ってあると言う事です。 個人的には戦没者に対してもっと感謝と哀悼をささげる意味から靖国神社参拝はそんなに問題とは思えないんですけどね・・・
- searchingboy
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政府が1つの宗教に肩入れをする、その宗教を信じると政府の利益が受けれることになります.公式参杯は政府自ら、肩入れすることで、行政に携わる公務員までもこの宗教を信じよという事になります. そして、国民にこれを「信じよ」とになります. 他の宗教の自由を奪うことになりませんか. 戦前でも、キリスト教徒、仏教もいましたが、国のために死んだら、神道として祭られたのです。死んだ人間の意思に反することでもありませんか.その辺は日本1つの宗教に固辞しないといういいところも知れません.外国人には信じられないことですが.国のために死んだ方を祭ることにはなに異議はありません.国が当然すべきことです. ただ、靖国の成り立ちからは国立墓地の様になっていたのですから.その尾が引きづっていると思います. 私人として、なにも関係がないという事ですが、やはり、公私の混同を明確にして欲しいです.今の時代に強制で宗教を信じよとはなりませんが、先はわかりません.