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明治憲法における「信教の自由」

今週の講義の時間、明治憲法でも信教の自由が認められていたが制限付だったという話を聞きました。 現在の憲法では全面的に認められていますが、明治憲法ではどのような制限があったのでしょうか。また、なぜ現在の憲法では信教の自由に対する制限が無くなったのでしょうか。 簡易的でも構いません。ご回答宜しくお願い致します。

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  • nep0707
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回答No.2

質問と回答の順序が前後しますが、 >なぜ現在の憲法では信教の自由に対する制限が無くなったのでしょうか。 「信教の自由は権利章典の第1条(=いの一番に認められるべき権利)」 という格言があるくらい、信教の自由は人権の中でも中核をなす権利だとされています。 というのも、古くから洋の東西を問わず、宗教はことあるごとに政治に利用され、 それに反発する宗教、そしてその宗教を信じる者を弾圧してきた歴史があるので…。 (逆にいえば、宗教にそれだけの力があったことも意味していますが) >明治憲法ではどのような制限があったのでしょうか。 こういう背景のもと、近代国家の仲間入りをしたい明治政府も 憲法の中に、一応の形で「信教の自由」を組み入れましたが、それは  ・安寧秩序を妨げない  ・臣民たる義務に背かない という制限つきでした。 特に前者は得てして国家権力に都合の良い解釈がされ得ることは目に見えていますよね。

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回答No.1

明治憲法制定当時の人権保障のレベルは「法律の留保」というのが一般的だったのです(模範としたドイツ憲法など)。法律の範囲内で保障されるということですね。戦後は人権意識が進んだのでしょうね(模範はアメリカ憲法)。人権とは法律を持ってしても侵すことができない性質のものであると。つまり立法権からの侵害に対しても人権が保護されることになったわけです。