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ある相続人の行為・・不正では?

被相続人:妻 相続人 :夫、妻の弟 夫は体が弱いため、認知症にかかった被相続人の世話を弟がしていました。弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。生活費の限度をはるかに超える額です。被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 被相続人に後見人はいませんでした。遺言書もありません。 相続人同士の話し合いで民法通り相続しようとなりましたが、弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。被相続人の財産から計算すると弟は明らかに過剰に財産を占有しています。 弟の行った行為は正当なものなのでしょうか?弁護士に相談する前にお伺いしたくお願いします。

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  • oska
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回答No.8

>弟は生前から被相続人の通帳・印鑑を預り継続的に数千万の現金を引き出しています。 認知症になった時点から、死亡までに引き出した金額は「不当利得返還請求」「不法行為に基づく損害賠償請求」として返還を求める事が出来ます。 認知症になるまでの引き出しについては、無断引き出しの証明が難しいので困難ですね。 >被相続人の死後は即座に1億円引き出しました。 葬式代など常識的な金額は、相続者の同意で引き出す事が出来ます。 が、無断で引き落とした場合は「相続財産の横領事件」となります。 裁判所が横領を認めれば(弟の有罪判決)、弟には相続権が無くなります。 同時に、盗んだ財産(1億円)の返還を求める事が出来ます。 >弟は自分がおろしたお金のことは知らないふりをしています。 相続する口座が存在する金融機関で、入出金記録開示請求を行って下さい。 「相続財産の調査」として、相続権がある者が請求すれば可能です。 通常、過去10年程度は銀行側は取引履歴を保管しています。 ※銀行によっては、20年としている場合もあります。某都銀が、20年です。 認知症発生から死亡までに出金があれば、確実な証拠ですね。 >弟の行った行為は正当なものなのでしょうか? 親子間の窃盗事件と、相続財産の横領事件です。 親族間の窃盗・横領は、罪に問われますが実刑は免除となります。 例えば、親の財布から子供が現金を盗んだ。立派な犯罪ですが、子供は罰を免除されます。 相続財産を横領した。弟に対して、裁判所に返還訴訟を行う事が出来ます。 裁判所が窃盗・横領と認めれば、弟は相続権を失います。

lock_on
質問者

お礼

銀行の取引データはすでに手元にあります。被相続人が認知症になる前のお金については、問題視はしません。認知症になってのお金、死亡後のお金、この部分を考えています。 相続権を失うのあたりは非常に参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

通帳などの履歴の調査は、通常5年です。 でも、金融機関は原則10年間は帳簿を保存しています。 金融機関に 教えてgoo と頼むと5年分の回答をすることが多い。 それ以上必要ならば、10間までさかのぼれる。 いや、時効を教えてよ。 調査についての時効は、ありません。 しかし、10年を越えると記録がなくなります。 妻の(実の姉)同意をえない使い込みは、ただの泥棒です。 当然に、不当利益返還請求ができます。 そこで、知りたい情報 時効 が登場します。 取り込み行為から 原則10年間 で消滅時効にかかります。 そのため、金融機関の保存が原則10年。 弟が、特別受益だ!と主張したら? まぁ、それならそれで証拠を出させるか でも、特別受益に時効はありません。 全ての特別受益が遺産に繰り戻されます。 まとめると ただの泥棒ですから、弁護士なんていらない。 ・姉(妻)の通帳から引きだした事実 ・当時姉(妻)が認知症の事実 ・死後勝手に1億円を引き出した事実 ・財産の占有 これが揃えば、誰もが弟(妻の)が悪いよね! 返しなさい・・・そう判断します。 10年という期間がどうか? それ以上経過でも、現の占有問題があります。 弟の行為は、人を悲しませる行為。 ですから、弁護士には やり方を教えてもらうだけで足りる。 裁判所のテミスは、いつも釣り合うとは限らない。

lock_on
質問者

お礼

被相続人が認知症になる前のことは問題にする気はありません。もらった側の贈与税だけの問題と考えます。 ただし認知症になってからと死去の後のお金の引き出しについては問題に思います。 どうも犯罪性が高いようなのでやはり弁護士に相談します。 ありがとうございます。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.4

相続をするのなら、その弟さんはやってはいけない行為です。 でも銀行へ行って、調べてもらえばと思いますよ。 銀行の支店長に言えばやってくれます。 下ろした記録が残っています。まずは銀行に行って、下ろした記録をもらうことです。 もし1億が下ろされていたのなら、そのお金が弟の相続となります。 それ以外はあなた達の分となります。 これ以上は弟さんに渡す必要はありません。 私もその様なことがあり、残りの全てをもらいました。

lock_on
質問者

お礼

銀行の記録を見て分かったことです。おろしたお金が弟の相続分なら文句はありませんが、それを「はるかに超える額」ですから困っています。 問題は犯罪性の有無と思います。弟が贈与税を申告しているのかも興味があります。 ありがとうございます。

noname#204773
noname#204773
回答No.3

死亡した人は1億円はおろせません その時点で違法です、一旦銀行に届け出て口座凍結の必要があります 兄弟同士の仲たがいは避けられせんが、弁護士に依頼したほうが無難ですね 裁判所からの命令で金融機関あてに、過去10年(保存期間により5年かも)の 金銭の出入りの書類を依頼し取り寄せれば、銀行の預金の入出金がわかります 銀行以外の金融商品等の流れもわかります、その場合も裁判所命令で書類を取り寄せます 死亡前の金銭の流れは、調停もしくは裁判で明らかにした方が良いでしょう 死亡後の財産は相続財産なので、個別の資産、物件等は遺言で指定できますが 財産総額は相続人で平等に分配するように要求できます 裁判又は調停で、各資産の相続人に対しての分割率が決定すれば 遺産分割協議書が作成されます 資産、預貯金を遺族相続人が所有出来るのは、そのあとからになります その手続きなしに、勝手に被相続人の財産を引き出すのは違法です 一応弟さんには分配の請求をして、こちらに不利な条件であれば その要望を話した上で、「聞いてくれないのならば、弁護士に一任します」 と、再度回答の期限を切った上で、その期限経過後に弁護士に 依頼したらいかがでしょうか もちろん、事前に弁護士さんには相談料を払って、弁護士の指示とおりに 弟さんと話し合う事ですね

lock_on
質問者

お礼

兄弟の争いではなく、夫と義理の弟の争いですね。 詳しく説明していただき理解が進みました。 ありがとうございます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

これには相続税もかかります。 死亡3年前までに大金を下ろしていれば、税務署に調べられるでしょう。 総金額を調べられて、2人にも納税の通知が来ますよ。 死後に下ろしたお金は2人の共有財産です。弁護士を雇って、裁判をしてください。

lock_on
質問者

お礼

相続税は仕方ないです。 裁判沙汰ですか・・。 ありがとうございます。