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財産相続について
教えてください、叔父が死後3人の甥に財産分与(現金のみです)する旨を遺言で残していました、そして叔父が亡くなり、財産分与が完了する前に甥の一人(妻、子供がいます)が急死してしまった場合、その亡くなった甥の相続分はその妻と子供が相続することになるのでしょうか。
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- yumeiroyamaneko
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回答No.2
教えてください、叔父が死後3人の甥に財産分与(現金のみです)する旨を遺言で残していました、そして叔父が亡くなり、財産分与が完了する前に甥の一人(妻、子供がいます)が急死してしまった場合、その亡くなった甥の相続分はその妻と子供が相続することになるのでしょうか。
お礼
親切丁寧でまた非常に解りやすいご説明ありがとうございました。 こういったことに全く疎い私でもよく理解できました。