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財産相続について

教えてください、叔父が死後3人の甥に財産分与(現金のみです)する旨を遺言で残していました、そして叔父が亡くなり、財産分与が完了する前に甥の一人(妻、子供がいます)が急死してしまった場合、その亡くなった甥の相続分はその妻と子供が相続することになるのでしょうか。

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回答No.1

『代襲相続の効力は甥の妻子までは及ばない』という民法の規定があるため、混乱されたかも知れませんが・・・ 本件の場合、急死した甥の妻子にも、叔父に当たられる方の遺産の一部を渡さなければなりません。 説明を簡単にするため、亡くなった叔父を甲、三人の甥っ子をそれぞれA・B・C、そのうち急死した方をAとしましょう。 甲の残した遺産の相続の効力は、甲が亡くなった時点で既に決定しています。その段階で、Aを含めた3人ともまだお元気であったのでしょうから、3人とも相続人たり得ることになります。Aを含めた3人で、遺言書の記載のとおりに分配すべきです。 手続きが遅くなったことは、Aの受け取る権利を否定する理由には一切なり得ません。 時系列をたどれば、Aが亡くなったのは甲の後、なのでしょうから、今度は、甲から譲り受けた遺産を含めて、『Aの遺産』の相続を議論しなければなりません。 民法の規定通りだとすれば、Aの妻には半分、Aの子どもたちには、残る半分が頭割りとなります。 もう一度、結論を簡単に述べます。 甲が亡くなった時点で、Aも含めて遺産相続は有効に効力を発揮しています。 Aの妻子には、Aが甲から譲り渡されるべき遺産も含めて、A自身の遺産として受け取る権利があります。 決して、『甲の遺産をAの妻子が代襲相続する』ワケではないのです。

metise
質問者

お礼

親切丁寧でまた非常に解りやすいご説明ありがとうございました。 こういったことに全く疎い私でもよく理解できました。

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回答No.2

遺言で遺産を相続することになっていた相続人が死亡してしまったため, その部分について遺言の効力が生じないのではないかという疑問でしょうか。 被相続人甲の遺言において乙に遺産Aを相続させるとされていて, 乙には配偶者Xと子Yがいる場合, 乙が甲よりも先に死亡してしまった場合には, 甲の相続の開始時に指定された相続人乙が存在しませんので, 遺言は,この部分に関して効力を生じません。 その結果,XやYが乙の地位で遺産Aを相続することはありません。 ですが甲が乙より先に死亡した場合には, 甲の相続の開始時に指定された相続人乙が存在していますので, 被相続人の死亡のその時に乙が遺産Aの所有権を取得します。 甲の死後乙が死亡した場合には,遺産Aはすでに乙のものであったため, XとYが遺産Aを相続します。 では前者の場合,誰が遺産Aを相続するのかというと, 被相続人甲の相続人全員による遺産分割協議により決定します。 甲の相続人が乙・丙・丁の3人であった場合, 乙が先に死亡しているので乙の子Yが代襲相続人となり, Y・丙・丁の3名で遺産分割協議をすることになります。 本件の場合,被相続人である叔父が甥よりも先に死亡していますので, 甥がいったんその現金を相続し, その現金を甥の妻と子がまた相続するということになります。

metise
質問者

お礼

非常に具体的、詳細にご説明をいただきありがとうございます、 とてもよくわかりました。 こういったサイトの存在は素晴らしいですね、 こういった本来専門家の方に尋ねるべき知識を教えていただけるのですから、 ありがとうございました。