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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:銀行預金の相続とアパート収入)

アパート収入と相続問題|銀行預金の取引停止が重要

このQ&Aのポイント
  • 銀行預金の相続時において、預金の取引停止が重要なポイントとなります。遺言書に現金・預金はすべて自分のものと書かれている場合でも、取引停止をしない限り、アパート収入は永遠に弟のものになってしまいます。
  • 相続財産に振り込まれた相続時以後の預金は相続財産ではない可能性があります。生前のアパート収入についても、経費や相応分の人件費を差し引いた特別受益や生前贈与として考えられる可能性があります。
  • 遺留分についての争いが起きる可能性がある場合、銀行預金の取引停止が重要な役割を果たします。遺言書の内容にかかわらず、預金の取引停止をしないとアパート収入は永久に弟のものになってしまいます。相続財産の取り扱いや生前のアパート収入に関しては、専門家の助言を仰ぐことが重要です。

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回答No.1

問 相続時以後に賃料として振り込まれた預金は相続財産とはならないのではないか。 答 お見込みのとおりです。  相続人が数人あるときは,相続財産はその共有に属します(民法898条)から,賃貸に係る不動産も共有になります。  そのことから,最高裁は,「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」とし(最高裁平成17年9月8日判決),賃料について,不動産の分割とは別個に分割を行うとしております。 問2 生前のアパート収入は経費や相応分の人件費を除き、特別受益か生前贈与になるのではないかということです。 答 これについても,お見込みのとおりと思われます。  なお,特別受益と遺留分減殺との関係について,最高裁は,「民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる。」として,相続開始前の1年間にしたものに限らず,遺留分の計算の基礎及び減殺の対象となるとしております(最高裁平成10年3月24日判決)。

mynn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 相続後のアパート収入は元の不動産とは別に扱うわけですね。 寄与分については相応分認めたいと思いますのが、過分に要求してきた場合には参考にさせていただいて話し合いに臨みたいと思います。