※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について(生前贈与と特別受益))
遺産相続について(生前贈与と特別受益)
このQ&Aのポイント
遺産相続における生前贈与と特別受益の関係について解説します
生前贈与の相続分配計算における法定相続分との関係について考えます
遺言書作成時に生前贈与に触れなくても問題はないのかについて考察します
父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。
相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。
私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。
私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。
特に最近は両親の介護をしています。
父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。
あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。
そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。
ところがひとつ疑問がありまして。
実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。
このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。
そこで質問なのですが・・・
この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。
けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか?
被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。
つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。
遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。
逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、
ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。
父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。
遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。
それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。
もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。
遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。
お礼
詳しい情報をありがとうございました。 >相続税の申告が必要になるほどあるのなら、弟に隠し通すことは無理ですよ。 参考になりました。 昨日、税務署に問い合わせてみたところ、やはり精算課税制度の利用を申告していますから、その内容について相続人から開示請求があった場合、税務署は開示しなければならないそうです。