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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について(生前贈与と特別受益))

遺産相続について(生前贈与と特別受益)

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続における生前贈与と特別受益の関係について解説します
  • 生前贈与の相続分配計算における法定相続分との関係について考えます
  • 遺言書作成時に生前贈与に触れなくても問題はないのかについて考察します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味する… それは、当事者間で争いになって司法の場に出た場合の話しです。 当事者同士が納得できるなら、無視してかまいません。 >被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと… そのための遺言です。 >遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい… 考慮しようがしまいが、父の考え次第です。 >ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済む… 弟が知ろうと知るまいと、弟が要求しなければ、素知らぬ顔をしていればよいです。 >弟にバレることがないのなら… それで、相続時課税分も含めた遺産挿画はどのくらいになるのですか。 相続税の申告が必要になるほどあるのなら、弟に隠し通すことは無理ですよ。 母と子 2人とのことなので、 5.000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円 を超えるなら相続税の申告に弟の判子も必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#171546
質問者

お礼

詳しい情報をありがとうございました。 >相続税の申告が必要になるほどあるのなら、弟に隠し通すことは無理ですよ。 参考になりました。 昨日、税務署に問い合わせてみたところ、やはり精算課税制度の利用を申告していますから、その内容について相続人から開示請求があった場合、税務署は開示しなければならないそうです。

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その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

生前贈与分(特別受益)を相続財産の計算からはずしたいと父が望んで いるのであればその旨(特別受益の持ち戻し免除の意思表示)を遺して おいたほうがいいと思います。 必ずしも遺言書による必要はないのですが、公正証書遺言を作るので あればその中に記載しておくのが常道でしょう。

noname#171546
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >必ずしも遺言書による必要はないのですが 遺言書以外で、意思表示を残す方法というのはあるのでしょうか? 質問文にも書きましたが、父は公正証書遺言が間に合うかわからない状況です。 できましたら詳しく教えてください。

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