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妻への全財産相続方法とその問題点
- 私(夫)が死亡することを前提に、妻に全財産を相続させる方法を検討しています。妻は老齢で働けないため、子供と弟との相続についても考慮する必要があります。
- 遺産は土地、建物、金員の合計で5000万円です。私は妻、子供、弟を一堂に会させ、遺産が全て妻に相続されることを宣言し、皆に納得してもらう予定です。
- ただし、問題となるのは、遺産の相続者として子供のみを指定するのか、それとも弟も含めるべきかです。また、この方法には法的な問題やトラブルの可能性も存在します。
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質問者が選んだベストアンサー
>この文例の4に入るのは、子供2人だけですか? 質問者さま名義の財産は、弟は相続とは無関係です。 質問者さまの財産を相続するのは、嫁さんと二人の子供だけです。 弟は、一切無関係ですから協議書に記載する必要はありません。 >このようなやり方で問題はありませんか? 手続き的には、問題が無いと思います。 が、いくら協議書を作っても、実際の相続になると「遺留分請求」が発生するものです。 (あの時とは、状況が違う!との理由が多いです) 親子兄弟といえども、遺産相続では骨肉の争いが多々ありますからね。 相続税は、贈与税よりも高いです。 が、将来を考えると「固定資産を、嫁さんに贈与する(名義変更)」する事も考慮した方が良いでしよう。 固定資産所有者と固定資産税支払い義務者は、全くの別物です。 嫁さん名義にしても、税金の支払いは質問者さまが行えば良いのです。 流動資産に関しては、法律で決まっている「嫁さん50%+二人の子供(25%+25%)」で良いと思いますよ。
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- rokutaro36
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遺言書を作成してください。 遺言書は、法的拘束力があるので、 ちゃんと法的に正しい遺言書を作成してください。 5000万円の財産ならば、贈与すれば、 相続時精算課税制度を利用しても、税金がかかってしまいます。 遺言で相続税にすれば、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 現状で、8000万円の非課税枠があります。 配偶者ならば、1億6000万円まで非課税です。 弟様は、法定相続人ではないので、相続権はありません。
お礼
ありがとうございました。
そこに弟さんは入らないと思いますよ。 質問者さんの場合は、お子さんがいらっしゃるようなので そもそも弟さんに相続分はありません。 奥様が1/2、お子さん1/2(つまり各1/4) 以下参照URL「納税協会:くらしの税ミナール」 http://www.skattsei.co.jp/semi/tax/tax041.html 協議書は所謂紳士協定なので、明確に意思表示をなさりたいのであれば、 別途遺言書の作成を検討なさってはいかがでしょう? 遺言書は公正証書が安心ですが、自作でも形式さえ間違っていなければ、 法的な拘束力もありますし、故人の意思として最優先されます。 遺言で相続を奥様に限定しても、お子さん達2人は法定相続人なので 遺留分を請求する権利が残りますが、この方法なら最悪の場合でも 遺産の3/4は確実に奥様に残せます。 しかし、質問文からご家族の仲は良好で、上記の様な(最悪の場合の) 心配は必要ないようにも思えますね。
- heppiri
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直接の回答にはなりませんが、生前贈与されれば、何の問題も無いのでは? 配偶者控除も存分に使えますし
お礼
ありがとうござい
お礼
ありがとうございました。