• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事*被告(本人訴訟)にアドバイスをお願いします。)

民事被告(本人訴訟)に関するアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 相続した築50年の戸建て貸家の修繕について、予算10万円のDIYで計画していたが、同居人が勝手に修繕業者に100万円の工事を発注し、支払いを求めて訴訟を起こしてきた。
  • 工事内容や見積書に関する詳細ないきさつがあり、原告と被告の間での話し合いも物別れに終わった。
  • 被告は、見積書の誤表記に関しても反論しているが、原告の主張や訴訟の経緯に対して反論する余地があるかどうかは不明であり、弁護士のアドバイスを受けることが重要である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 不動産賃貸業を営んでおります。  相手は「必要費償還請求権」に基づいて請求しているみたいですね。「必要費」とは「物の保存・管理に必要な費用」のことです。家を貸している場合の「物」とは、家です。例えば、雨漏り修理などが典型例。  流しをメンテしたって建物は保存できません。流しのメンテ料を建物保存のための費用と強弁するのは不当だと思います。  附属の「流し」のメンテなど、せいぜいが「有益費(物の改良その他、物の価格の増加に要した費用)」です。  必要費と有益費では請求できる範囲が違っています。くどいですが、有益費を必要費と言いくるめようとするのは不当だと思いますので、そのあたりを突いてみるとか・・・ 。  (しかし100万円で流しのメンテとは。キッチンそのもののリフォームができそう。もとの「流し」は無くなって近代的システムキッチンとかになっているんじゃないでしょうか?明らかに建物の保存とは無関係なので、確認したほうがいいですよ)  私の目から見ると、契約に何カ所か不備があったように感じますが、有益費の支出なんて禁止しておくべきだったのがその1つめ、かな。  今更言っても詮無いことなので、これからのことを考えると、いっそ「建物の価値が上がった」と認めて有益費分を支払ったうえで、「価値が高くなった分家賃を上げる」ことで対処するのが一番楽なのではないかと思います。  多くの賃借人さんが好きな言葉「経年劣化」を考えると、設備類は5・6年で価値が無くなると言っているようなので、メンテ分100万円を5年、年間20万円くらいを回収するとして、月額2万円くらい上げたらどうでしょうか。

sirootonoi
質問者

お礼

言葉が足りず済みません。ながしの業者というのは訪問販売のメインテナンス業者版という事です。無料で屋根の診断ををすると言って訪れてくる業者を利用したという事です。従って最も高額な工事費が雨漏りも無い屋根瓦のスレ修正になっています。皆さんのご意見は全て厳しいようなので40年前の契約賃料のままの家賃を上げる方向で考えて見ます。有り難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 今回の訴訟の争点=ポイントは、「必要な工事だったのか」「必要な工事として金額は妥当か」という2点と考えて良いでしょう。 >その1、原告主張は「訴状記載の関連事実については、本件提訴に至った経緯を説明したものに過ぎず、必要費償還請求権の存否の判断に当たっては直接関連するものではない。したがって、関連事実に関する被告の主張に対しては、本書面では反論は行わず、今後、必要に応じて反論することとする。」と主張しています。素人には主張の重みが分からないので兎に角反論出来る余地のある部分についてはもれなく反論し否認し争ってきました。この姿勢を貫いても判決には影響せず、徒労に終わると言う事でしょうか?  質問文を読む限り、「必要な工事だったのか」「必要な工事として金額は妥当か」がポイントであり、原告の悪意を主張するなど質問者さんの反論は無意味です。 その2、詫び状を甲号証として証拠提出していますが素直に読み進めば状況は全く変わらないのではないでし>ょうか?詫び状は「~担当者の不注意に依り以前使用した日付を訂正しないまま○○様に提出してしまいました。それが原因です。お見積書の日付の表記は平成26年6月22日に間違いありません。」となっており解釈は 「~(平成25年11月29日にも提出している為)担当者の不注意に依り平成25年11月29日に使用した日付を訂正しないまま(平成26年6月22日にも同一の物を)○○様に提出してしまいました。それが原因です。お見積書の日付の表記は平成26年6月22日に間違いありません。」と言う事ではないでしょうか?詫び状を出して発行日を訂正せざるを得ない業者側の事情は「見積もり有効期間:お見積もり提出日より10日間以内」の記述ではないでしょうか?弁護士としては平成26年6月22日を初回発行日と被告が思い込むことを期待してこのような込み入った手法を用いた上で「必要費償還請求権の存否の判断に当たっては直接関連するものではない」との安全弁も併記しているとしか思えませんが如何でしょうか?  この点に関しても、質問者さんの主張は無意味です。繰り返しになりますが、、「必要な工事だったのか」「必要な工事として金額は妥当か」がポイントですから、日付についての疑問点は、関連性がないことになります。  質問文を読む限り、質問者さんは工事を予定していたのですから、「必要な工事だったのか」の点については、原告被告双方が認めていることになります。後は「必要な工事として金額は妥当か」ですが、見積書があり、それに見合った代金の支払いが現実にあったとすれば、これに反論するのはかなかな難しいと思われます。

sirootonoi
質問者

お礼

{「必要な工事だったのか」「必要な工事として金額は妥当か」がポイント}に主張を修正して行こうと思います。「必要な工事として金額は妥当か」については訪問販売型の業者のため高額では有りますが不当を証明する事は不可能な為、全く話題にも上がっていなかったベランダ等について支払い拒絶を主張して行こうと思います。有り難う御座いました。

回答No.1

きっぱり断れなかったあなたの負けになりそうだよ。。 すでに修繕したので、その経費を負担しなければならない。 そして、契約内容も整っている。 法律に基づいて貴方の負けだ。 多分な。 法的には、先方の善意を受け取っていながら、きっぱり断らなかったので先方に悪意を持って噛みついている。 貴方が法的に悪となるだろう。

sirootonoi
質問者

お礼

判決はまだまだ先になりますが主張はしっかりして行こうと思います。有り難う御座いました。

関連するQ&A