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交通事故の本人訴訟をしようと思い訴状を作成してみたのですが、アドバイスをください。
〒000 ●●●●●(送達場所) 原告 ●● ●● 連絡先(0000-) 〒000 ●●●●● 被告(使用者) ●●株式会社 ●●営業所 〒000 ●●●●● 被告(運転手)●● ●● 謝罪文書等請求事件 訴訟物の価額 160万円 貼用印紙額 金 1万3千円 請求の趣旨 一、被告らは連名・捺印の上、原告に対し別紙記載内容の謝罪文を手交せよ。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決を求める。 請求の原因 一、平成一六年八月十八日、(略)の被害を受けた。 二、しかし被告(運転手)は自らの過失を隠蔽するために最大の争点である衝突地点について、警察官による実況見分・調書作成の段階で終止虚偽の供述をしたことは証拠映像から明らかであり、原告に無用の精神的苦痛を与えた(甲第一号証・甲第二号証)。 三、(略)、示談は成立していない。 四、被告らは原告に見舞いはおろか謝罪すらしていない。 五、(略)被告らに内容証明郵便を発送した(甲第三号証・甲第四号証)。 六、被告らは(略)請求に応じない。 よって、請求の趣旨のとおり請求する。 証拠方法 甲第一号証 実況見分調書 甲第二号証 原告車両に搭載していた録画装置により記 録された当該事故の記録映像 甲第三号証 内容証明郵便による請求書(使用者宛) 甲第四号証 (略同上) 添付書類 甲号各証写し 各一通 別紙謝罪文 一通 録画装置の仕様説明書 一通 平成17年12月●●日 原告 ●● ●●地方裁判所御中 -補足- 内容証明郵便(今年2月)では損害賠償金と謝罪文書の両方を請求していましたが、お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。
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補足
それでは、嘘をつかれたことにに対する精神的苦痛の慰謝料と、一般の交通事故の過失相殺での物損・人身請求を同時にやってもかまわないでしょうか。