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交通事故の本人訴訟をしようと思い訴状を作成してみたのですが、アドバイスをください。

〒000 ●●●●●(送達場所) 原告  ●● ●● 連絡先(0000-) 〒000 ●●●●● 被告(使用者) ●●株式会社 ●●営業所 〒000 ●●●●● 被告(運転手)●● ●● 謝罪文書等請求事件                 訴訟物の価額     160万円          貼用印紙額 金 1万3千円        請求の趣旨 一、被告らは連名・捺印の上、原告に対し別紙記載内容の謝罪文を手交せよ。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。  との判決を求める。 請求の原因 一、平成一六年八月十八日、(略)の被害を受けた。 二、しかし被告(運転手)は自らの過失を隠蔽するために最大の争点である衝突地点について、警察官による実況見分・調書作成の段階で終止虚偽の供述をしたことは証拠映像から明らかであり、原告に無用の精神的苦痛を与えた(甲第一号証・甲第二号証)。  三、(略)、示談は成立していない。 四、被告らは原告に見舞いはおろか謝罪すらしていない。 五、(略)被告らに内容証明郵便を発送した(甲第三号証・甲第四号証)。 六、被告らは(略)請求に応じない。 よって、請求の趣旨のとおり請求する。  証拠方法 甲第一号証 実況見分調書 甲第二号証 原告車両に搭載していた録画装置により記      録された当該事故の記録映像 甲第三号証 内容証明郵便による請求書(使用者宛) 甲第四号証 (略同上) 添付書類 甲号各証写し 各一通 別紙謝罪文 一通 録画装置の仕様説明書 一通 平成17年12月●●日              原告 ●● ●●地方裁判所御中                          -補足- 内容証明郵便(今年2月)では損害賠償金と謝罪文書の両方を請求していましたが、お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。

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回答No.4

頑張ってください。私も裁判する場合は大抵本人訴訟です。裁判所は勝訴の場合でも弁護士費用の相手負担は99%認めません。その根拠は「弁護士を依頼するのは義務でなく本人訴訟ができるから、弁護士費用を相手に負担させるのは筋がとおらない」だそうです。ならば、本人訴訟をどんどんやりましょう。 1.訴訟の利益がよく判りません。これでは却下されそうです。やはり、お金を絡ませないと謝罪させることすらできなくなるでしょう。請求の趣旨に「金20万円支払え」と入れ、請求の原因に「被告の受けた精神的苦痛を金銭に換算すると少なく見積もっても20万円を下らない。よって金20万円を請求する次第である。」みたいな文を加えるとようでしょう。裁判では認められる慰謝料は20万から30万円位が一般的と聞いています。(最近は高額の判決も出ているようです)金額は判決文で裁判所がきめてくれます。 2.こうすると訴訟物の価額も20万円になります。内容証明便でもう160万円と書いてしまったかもしれませんが「気が変わった。もう少し冷静になった」で済ませられるでしょう。」どうしても、請求するなら160万円とする理由があれば160万円でも構いませんが、140万円に下げると簡易裁判所に訴える余地が生まれます。初めての本人裁判なら簡易裁判所のほうが敷居が低いかもしれません。弁護士が不要になり、友人知人でも弁護人として訴訟に協力してもらうことも可能になります。 2.「判決を求める」だけでは不十分で「判決及び仮執行の宣言を求める」としましょう。こうすると強制執行かけることが簡単化されます。裁判に負けてもお金払わない人は沢山います。 3.事実を良く整理して書きましょう。私の理解は イ.被告は・・・・運転中に事故を起こし・・・の損害を原告に与えた。(甲第1号証) ロ.本事故により、原告は物的損害・・・・、医療費・・・休業費・・・・精神的苦痛・・・・の損害を受けた。 ハ.警察官による実況見分において被告は虚偽の供述をした。(甲2号証) ニ.原告はこれを覆すため・・・・・ということを余儀なくされ、その苦痛・時間消費は耐え難く、前ロの損害と共に本損害を看過できない(虚偽供述で何が困ったか、どんな余計な支出、時間浪費をさせられたかなど、ウソの被害をできるだけ具体化する。ただし要点、結論だけとしましょう。詳細は裁判で明らかにすれば良いです。これについての証拠もその時に出すことでも良いでしょう) ハ.しかるに被告は、虚偽供述の謝罪どころか、身体的損害を受けた原告を見舞いにくることすら、また謝罪すらもしない。 ニ.そこで原告は書面にて、損害賠償と謝罪を被告に請求したが、被告はこれに応じない(甲第3号証) ホ.これらによって原告の受けた損害は・・・・(上の文。) ヘ.よって原告は被告に対し損害賠償請求と謝罪文の手交を求める次第である ・・・ 4.簡易裁判所ですと、定型的な訴状書式が用意されていますから、それに記入するだけで裁判を起こせます。ごちゃごちゃ悩むより、訴状の案文を持っていって、簡易裁判所に行って相談を受けるのも1つの手でです。 5.普通裁判の場合は民事受付係の人が、案文をチェックしてくれます。 6.私が上に書いた訴状案文は、私の知識経験にもとづくものでしか過ぎず、絶対的に正しいことは保証できませんよ。よく裁判所のチェックを受け、必ずその指示に従ってください。

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その他の回答 (6)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.7

> それでは、嘘をつかれたことにに対する精神的苦痛の慰謝料と、一般の交通事故の過失相殺での物損・人身請求を同時にやってもかまわないでしょうか。 通常は、こういう形になると思います。 「虚偽の証言を行われた、また謝罪を頂けないため、精神的苦痛を被った。」 として、加えて慰謝料を請求する手はどうでしょう? 精神的苦痛に対する慰謝料を請求する根拠としては、心療内科などでカウンセリングを受けるなどして、診断書を出してもらうと根拠にしやすいです。 仕事が手につかない、眠れない、イライラするなどの症状があるのでしたら、実際に医師に相談するなどして少しでも症状が和らげばラッキーですし。 そういう訴えを起こした上で、示談に持ち込み謝罪と一部の補償を受け取るとか。 (当人が平行して示談交渉するのも変ですし、やっぱり間に弁護士に入ってもらう方が交渉もスムーズだと思うんですが…。)

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.6

法的な請求は、相手に法的にその義務があるのにその履行をしないために裁判所を介してその請求をすることになります。本件は、その慰謝料も含め「損害賠償請求事件」とすべきです。 ご質問者さんがこだわっていると思われる謝罪なり謝罪文ですが、相手方にその義務が法的にはありませんので、その請求は無駄です。 相手方は損害を賠償する義務はありますが、謝罪する義務はありません。したがって、損害の請求は出来ますが、謝罪の請求は出来ませんし、何の法的な意味あいもありません。お気持ちはわかります。私も当方過失ゼロでの事故被害に遭い、相手方の不誠実に腹を立てましたが、淡々と金銭請求を行うしか法律上の手続きには無いのです。 この請求の趣旨では受付はされないと思いますが、喧嘩の相手は事故の相手方で裁判所ではないので、裁判所で受け付けれるように請求の趣旨は損害賠償の請求とし、請求可能な直接実損害額に、慰謝料を5万円程度高めに請求するのが精一杯では無いでしょうか? それに、仮に「謝罪文を手交せよ。」と判決が出ても(当然に書く義務が無いので100%出ないでしょうが・・・)、それは自己満足だけで、相手方には痛くもかゆくもありませんよ。だから、通常はすべて金銭に置き換えて請求するのです。

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.5

不適法だとか却下されるという意見もあるようですが,そうとは思いません。間接強制による執行が可能ですから。 問題は「謝罪文を手交」という法的義務をどっから導いてくるかですね。 相手と「謝罪文を手交する」という合意が出来ていた場合以外勝ち目はないでしょう。 それより素直に慰謝料として金銭の請求だけにしてしまった方が簡単でしょう。 嘘をつかれたことにに対する精神的苦痛の慰謝料と一般の交通事故の過失相殺での物損・人身請求を同時にやっても,慰謝料の増額事由として交通人身に織り込んで請求してもどちらでもかまいません。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは事件名が違いますし、請求の趣旨が不適法です。 事件名は「謝罪広告請求事件」ですが、これだと「新聞に載せろ」と云うことになり、今回のように「印を押し・・・謝罪文を手交せよ。」と云うような判決文を求めても執行ができないので不適法として却下されます。 今回は、要するに、事故で相手がウソばかり云うので謝ってもらいたいとのようです。 そうような場合は、お金に換えて請求する以外にないです。 事件名は「慰謝料請求事件」として、請求の趣旨は「○○万円支払え。」でいいです。 請求原因は、書いてあるとおりでいいです。 なお「お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い」と云いますが、額は10万円でもいいし100万円でもいいです。裁判所が適当の金額を示してくれます。

2005san
質問者

補足

それでは、嘘をつかれたことにに対する精神的苦痛の慰謝料と、一般の交通事故の過失相殺での物損・人身請求を同時にやってもかまわないでしょうか。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

弁護士には相談したのでしょうか? > 原告 ●● 弁護士、司法書士の名前が並んでいる方が効果的です。 事故の経緯や詳細が不明瞭ですので、訴状の文章だけで判断は付きませんが、全体的に感情的な印象は受けます。 体裁はこんな感じだと思います。 -- > お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。 なのですが、相手にしてみれば、 謝罪する→自分の非を認める→損害賠償請求される ですので、「以降この件に関しては追及しない」のようなこちらからの条件を提示する示談という枠組みの外では難しいと思います。

2005san
質問者

補足

「一、平成一六年八月十八日、原告は自動車で東方へ直進中、道路北側から右折して国道に進入しようとした被告(使用者)所有の被告(運転手)運転の自動車に接触、自動車の破損及び右股関節捻挫の被害を受けた。」です。その後、接触地点の位置で一切折り合いがつかず、相手は「裁判にする」と言っていました。最初の相手の態度(怒声・嘘)から、記録映像の存在は伏せておりました。 本人訴訟で、弁護士・司法書士などはいません。 損害賠償といっても数万程度にしかならないので、 記録映像を見せて単にこちらの過失が1割減ったとか いう判決をもらっても面倒なだけです。 謝罪文のほうが相手が嫌がるか、と思ってもいます。 無理な訴訟でしょうか。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

この訴訟であなたが全面勝訴したとしても、相手方に判決を履行させる強制力がないでしょう。 つまり、謝罪文を交付しないからと言ってムリヤリ書かせることが出来ないということです。 通常、このような裁判は原告側がお金を目的としなくても、損害賠償請求訴訟として提訴すべきだと思います。

2005san
質問者

補足

受理されないと言うことでしょうか。仮執行は確かにできませんが、勝訴の場合、判決文みたいなものををもえらえませんか。それを相手の本社に送りつけて終わりにしてもいいと思っています。金額は小額ですので無視してもかまわないです。

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