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民事訴訟に関して

私の息子は勤務先仕事上で過労死し労災の認定も受けております。 なのに息子の死亡前勤務先は勤務先「業務上の起因が原因で死亡」を責任のがれの為、全く 認めておりません。 こちらが証拠,根拠を示して主張しても、正当な理由でない理由(屁理屈)を述べて反論してきます。 判事はその事について何も注意せず、原告側に文書で反論しなさいと述べるのみです。 原告から提出された弁論準備書面は被告にも提出され、反論の期間が弁護士等の都合で2ヶ月 もあるので「屁理屈」を考えるには充分な期間です。 原告は被告従業員等,被告関連取引先等から原告の主張を裏付けるような証言を聞いており 被告の責任は間違いないのですが その証言者の名前及び証言内容を裁判所に提出すると、被告にもその書面が送られ その結果として、証言者に虐待,報復等が間違いなく行われる企業の為、なやんでおります。 その内容を裁判官(判事)のみで被告には漏れない方法が無いでしょうか? 法律(民事裁判関係)の有識者の意見を伺いたくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

民事の裁判とはそのようなものです。 相手側は、「業務上の起因が原因で死亡」とは認めたくないので、最大限の抵抗をするでしょう。 弁護士を使い、屁理屈だろうが、事実の歪曲だろうが、場合によってはでっち上げまでします。 これに対してあなた側は、反論しなければなりません。 弁護士に頼んでいないのでしょうか。 もし、あなただけで戦うとすると、満足できる判決は得られないかもしれません。 相手の弁護士は相手の最大の利益をもたらすために戦う法律のプロです。 もし、弁護士に頼んでいるのであれば、すべて弁護士に任せましょう。 あなたの弁護士もあなたの最大の利益をもたらすために戦う法律のプロだからです。

tanakun2
質問者

お礼

有難うございました。 当然労働法に詳しい弁護士はたのんでありますが 多忙のためか遺族に応援を求めているのでこのような質問させていただきました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

できないです。 証人の証言を証拠としたい場合は「証拠の申出」と言う書面を、裁判所に提出し裁判所の可否を問う必要があります。(民事訴訟法180条) その申出は正副各1通を提出し、1通は裁判所、1通は相手方に送達する必要があります。 即ち「被告には漏れない方法」は不可能です。

tanakun2
質問者

お礼

有難うございました。

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