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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか?)

保険金支払い訴訟の提起と公判日の決定

このQ&Aのポイント
  • 当方は保険会社に対し保険金の支払いを求めて訴訟を提起しました。
  • 公判は6月30日に決定しました。
  • 被告は原告の請求を棄却し、費用負担は原告に求めるとの答弁を行っています。

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  • Tomo0416
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回答No.1

保険金請求にかかる証明責任について、平成13年4月20日の傷害保険請求事案で最高裁は、発生した事故が偶然な事故であることについて主張,立証すべき責任を負うもの保険金請求者であると判示しています。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130609745726.pdf しかし、平成16年12月13日の火災保険金請求事案では、火災保険金の支払を請求する者は,火災発生が偶然のものであることを主張、立証すべき責任を負わないものと解すべきであるhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120816476734.pdfとしていますし、平成18年6月1日の車両保険(水没事故)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061129141436.pdfや平成19年4月17日の車両保険(盗難事故)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070417144923.pdfでも、保険金請求者は事故の発生が被保険者の意思に基づかないものであることについて主張、立証すべき責任を負わないと判示しています。 質問者様の保険契約は、保険法施行前ですから事故が旧商法641条の故意・重過失免責に該当するかどうか、またその場合証明責任が原告、被告のどちらにあるかが争点となるものと推測します。 最高裁の判例としては、保険会社に証明責任を負わせる傾向にありますが、保険会社の顧問弁護士がそれを知らないはずがありませんから、「請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない」という確固たる証拠があるのではないでしょうか。 大変興味がある事例ですので、被告の反証が示されれば補足ください。

keiso2000
質問者

お礼

こんばんは。色々と有難うございます。 また投稿しますので宜しくお願い致します。

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