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民事裁判の流れについて

私が原告で民事訴訟を起こしております。素人ですが、勝訴の可能性が高いため自分で裁判を行っております。通常の裁判の流れは、原告が訴状を提出し、期日が決められ、被告側から答弁書が届き、それに基づいて第一回口頭弁論が行われ、次回の期日が決められて次に原告である私が被告側からの答弁書に対し反論のための原告準備書面を提出するという流れだと思っていたのですが、本日第一回口頭弁論に行きましたら裁判所の書記官から被告側からの被告第一準備書面を渡されました。被告側は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しています。質問したいのは、裁判所から本日反論のための準備書面の提出を2週間くらいで求められたのですが、先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか?あるいは本日受け取った被告第一準備書面に対する反論の準備書面になるのか?という事です。どなたか教えて下さい。お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

>先に出された答弁書に対する反論の準備書面なのか? という質問ですが、この書面は存在しないのでしょう? 訴状に対する反論である「答弁書」の表題が被告からの「答弁書」でなく「被告準備書面1」であったということだけでしょう。 存在しない書面に対する反論なんてできないです。 要するに、次に出すあなたの書面は、「原告準備書面1」です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「答弁書に対する反論」「準備書面に対する反論」と言う区別はなく、答弁書であろうと、準備書面て゜あろうと、原告の請求の趣旨と請求原因を被告が認めていないようなので、争いが何処にあるか見極めます。 そのうえで、準備書面で反論すればいいです。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

民事訴訟法157条 時期に遅れた攻撃防御方法の却下 という条文が有り、少なくとも、口頭弁論終結前までには主張立証を『終わらせて』いなければなりません。 相手の主張が判決に影響を及ぼさないと判断する場合には主張反論する意味がありませんが、判決に影響を及ぼす重要な証拠類については、早めに主張立証、反論しておく必要があります。 主張立証が十分でない間に、裁判長が突然、口頭弁論を終結を宣言し、判決期日を言い渡す可能性もあります。 結論としては、両方についてです。

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