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民事訴訟の「請求の趣旨」について
- 被告が原告に対し、支払いを行うことを求める民事訴訟において、「請求の趣旨」とは具体的な支払い内容や請求する金額の正当性を示すものであり、遅延損害金の利率や訴訟費用の負担についても明記される。
- 年5分以上の利率は請求することができないため、原告は年率1割の利率を請求したいと考えている。
- 訴訟費用には予納郵便切手も含まれ、被告が全ての費用を負担することが求められる。
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(1)請求の趣旨について、 1、請求の趣旨は、裁判の判決を示すものです。 2、原告が、請求の原因において、法律に基づき1割となる法的根拠を立証できれば可能です。 3、しかし、法律には、法定利率が規定されています(民法第404条)。 4、それを覆す法律があれば、1割の利息を要求することは可能ではないのでしょうか。 (2)「支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。」は、果実・損害金であり、訴訟目物の価額(訴額)に算入されません(民事訴訟法第9条第2項)。 1、支払いを請求した事実が立証できれば、請求をした日から支払済みに至るまでの損害金を要求することは、可能ではないでしょうか。 2、裁判官が、原告が請求した日を、訴状の送達の日と裁判すれば、訴状を送達した日の翌日から損害利息の支払を判決で言い渡すでしょう。 (3)「訴訟費用は被告の負担とする。」について。 1、訴訟費用については、「民事訴訟費用等に関する法律第2条」に規定されています。 2、訴訟提起手数料及び裁判に出頭した日当等、判決の負担割合により、請求できます。 3、「文書送達のための予納切手(還付された切手を除く)」は、請求できます。 4、裁判所に「訴訟費用の確定」の申し立てをしなければなりません。
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- ji-ba
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(1) 請求はできますが、訴状審査で変更を指示されるから二度手間です。 (2) 原因が発生した日から請求できます。 (3) 予納切手はあらかじめ裁判所に渡すものであり、現に使用した切手を含む訴訟費用は、裁判所が判決に おいて負担割合を決めますので、予納分で余った分は返還されるから、請求できません。それ以前に訴 訟費用確定申立が必要になります。
- lighthouse
- ベストアンサー率38% (68/178)
1 損害賠償と言うことなら、遅延損害金は年5分です。法律で決まってます。年1割でも10割でも請求するのは自由ですが、5分を超える部分が敗訴します。 2 不法行為の損害賠償なら、不法行為の日から支払済みまで遅延損害金を請求できます。債務不履行の損害賠償なら、請求日の翌日から請求できますけど、訴状送達日の翌日より前の日から請求するには、その日に請求したことの証拠を出さないと通らない可能性ありです。 3 相手に請求できる訴訟費用は、「訴訟費用負担裁判にも仮執行宣言がついた」判決もらった後で、書記官に訴訟費用の確定手続を申し立てていくら請求できるのか決めてもらってはじめて取り立てできます。どの範囲の費用が訴訟費用になって敗訴者から取れるかは、民事訴訟費用等に関する法律を読み込んで下さい。
お礼
有難うございます。 大変良く分かりました。 しかし、貸したお金が返らないなど、 当然返るべきお金であっても、 相手が応じなければ民事訴訟を起こすしかない、 それで、訴訟では完全勝訴したとしても 貰えるのは、当然返ってくるべきお金と年5分の遅延金だけで、 原告は訴状を作ったり、予納郵券代、数回の公判への時間、交通費で 完全勝訴でも少し割が合わないですね。