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本人訴訟でこのような方法がネットでありましたが?
民事事件の地方裁判所、損害賠償事件(100万円)において! 書面等の作成をしたことが無い被告の、簡単な方法として紹介されていた例がありましたが疑問に思うところがありますので精通されている方にお聞きします。 例 (書面の作成を簡素化する方法) 答弁書だけは手書きでもいいので書く。 (答弁書内容) 第1請求の趣旨に対する答弁 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因に対する答弁 口頭で答弁します。 第3 被告の主張 口頭で主張します。 和解を望みます。 このような方法が掲載されていました。 ※原告の立場としてお聞きします。 (1)原告としては、冷静に有利な反論をしたいので、その場での反論は控えて、録音機等を使用し後に反論することになるので、録音内容を正確に翻訳するのに手間が掛かる。(第2、第3) (2)被告が口頭での主張ということは書証等による立証がないので逆に、原告が有利になるのではないか? (3)損賠金100万なら代理人に着手金を支払うほうが賢明ではないかと思うが、被告としメリットはあるのでしょうか? 以上、多数経験されている方でしたらご存知ではないでしょうか? (1)(2)(3)について教えて下さい!
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- fujic-1990
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2番回答者です。 > 申し訳ないですが、貴殿の知識には下記の理由により疑問があります。 > (1) > #3補足の疑問に反論もせづ、新しい相談に参加している事実。 > http://okwave.jp/qa/q8434967.html 質問者さん、それは「えん罪」です。えん罪と言って悪ければ、「言いがかり」かな。 ご指摘のhttp://okwave.jp/qa/q8434967.htmlを見て参りましたが、先ほど10時半現在、#3に補足などついておりません。 あやうく私は、「補足の疑問に反論もせづ、新しい相談に参加している」ような人間だと、この質問を読まれた方々に信じられてしまうところでした。 お読みの皆さんにお断りしますが、私はタダの人間なので、存在しない補足疑問にたいして反論などできません。人間は誰でも同じだと思いますが、違うのでしょうかね。 (読まれた方にお願いしますが、あわてて#3に補足が付くかもしれません。その際は私とこの方のどっちが正しいか、補足に付くタイムスタンプにご注意をお願い致します) ありもしない補足に反論を書かないからと言って、それを論拠に私の知識を疑うというのは、いかがなものでしょうか?まともな判断でしょうか? 「書き間違えたから、なかったことに」で通るなら名誉毀損罪とか侮辱罪の規定はいらないし、契約書を作ったって意味が無いことになってしまいます。 いま問題になっている裁判に、書証として出したって、相手が「あ、それ書き間違えた」と言ったら無かったことになってしまいます。 質問者さん、あれは書き間違えだ、なかったことにしてくれなどと言わないですよね。 > (2) > 証書については原告、被告同じ条件です。自分の主張を出来るだけ信憑性のあるものにするため書証を提出するだけです。 > 提出しなくたっていい。ただ、不利になるだけです。条件は同じ。 初めて知りました。 とすると、昨今問題になっている悪徳企業の不当請求(例えば、貸した100万円を返せ)でも、訴えられたら被害者は裁判所に『自分の主張を出来るだけ信憑性のあるものにするため書証を提出する』のですね? 提出しないと不利になるのですね? 仮に質問者さんが訴えられた時、当然質問者さんは「おまとは会ったこともない。お金を借りた覚えもナイ」と主張されるのでしょうが、借りた覚えもナイことを証明するために、質問者さんは「借りていない」という証書を裁判所に提出するのでしょうね? でも、「借りてません」なんて書類、どこにあるんですか?偽造でもしますか? 不存在の補足疑問に反論はできないし、存在しない証書など裁判所に提出できないと思いますよ、人間には。 証書を出せない結果、質問者さんは裁判所から不利に扱われて、質問者さんは裁判に負けて、質問者さんは悪徳業者に借りてもいない100万円を返すのですね? それでいいのでしょうか? 「主張責任と証明責任は原告(設例の場合は悪徳業者)にある」し、会ったこともない両者に消費貸借契約書などなど、借金の証拠があるはずもない。ナイから原告(悪徳業者)は提出できない。提出できないから原告(悪徳業者)が負けて、被告つまり質問者さんら被害者が裁判で負けることはない、というのが私の考えです。 質問者さんの考えが正しいか、私の考えが正しいか、これを読まれたかたにお任せしたいですが、悪徳業者による訴訟がないことが、私が正しい証拠のように思いますよ。 原告も被告平等な証明責任を負っているなら、もっと不当訴訟が頻発していると思うのですがねぇ。読まれた方はどう思われますでしょう。
- toratanuki
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簡裁と違って、地裁は、書面で提出するように指揮されます。 録音は不要です。
補足
指揮されるってことは、第1回期日において口頭で主張して、そのご書面で提出するように裁判官に指揮されれるのでしょうか? そうすると、その日の被告の主張はやはり何らかの手段で記録しておく必要があるのでは・・ そもそも、仮に民訴161条に添った書面が提出されづに口頭での主張のみだと、その主張はどのような扱いになるのでしょうか? 準備書面が無ければ棄却ですか?
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。商売柄、滞納家賃の支払いや明け渡しを求めて何度も本人訴訟をやっていますし、今も、交通事故被害者(無過失。相手も認めている)として、JA共済らを相手に本人訴訟中です。 さて、 > (1)原告としては、冷静に有利な反論をしたいので、 これは質問ではないですよね? 余談ですが、黙って録音はできないと思います。裁判官の許可が必要だと思いますよ。 もう一つ余談ですが、原告は下に書くように、自分の主張を述べ、その主張の正しさを「証明」しなければなりません。被告の言論に「反論」などしていると負けますよ。原告は、被告の反論を封じるような「証拠」を出さないと、負けるんです。 > (2)被告が口頭での主張ということは書証等による立証がないので逆に、原告が有利になるのではないか? 被告は、証明責任を負いません。原告の主張が間違っているということを、「証明する必要」はナイのです。極端な話、最初は「原告の主張すべて、知りません(or 争います)」と言えばOKなんですが、たいがいは原告の主張に「反論」します。 そしたら原告が、自分の主張が正しいことを証明しなければなりません。原告が証明できなければ、原告の負けです。被告の反論に再反論などして、被告と口論している余裕はナイのです。 だから、被告が口頭で主張したから証拠は出せない。証拠が出せないから原告は有利になったはずだ、などとは言えません。くどいですが、もともと「被告」には証拠を出す必要はないのですから。 > (3)損賠金100万なら代理人に着手金を支払うほうが賢明ではないかと思うが、被告としメリットはあるのでしょうか? 意味がよくわからないので確認ですが、前半部の「着手金を支払う=賢明」の主語は誰ですか? <被告が主語> 原告に100万円払った上に弁護士に依頼料を払うより、原告に100万円払って済ますほうがお得です。わざわざ弁護士を雇って、「100万円+依頼料」を支払うのは賢明とは言えません。必ず賠償金を(依頼料以上に)値切れるという保証があれば別ですが、そんな保証はありませんからね。 具体的数字は忘れましたが、過払い金100万円を業者から取り戻した弁護士が、依頼人に対して120万円くらい(取り戻し額より巨額)の報酬を請求したケースもあります。20万円の損ですよね。悪徳弁護士というわけではなくて、ふつうの請求だったようです。弁護士を頼んだからメリットがあるとは言えませんね。 <原告が主語> 原告には主張する責任と、主張の正しさを証明する責任があります。法律を勉強していないと大概それに失敗して敗訴します。ですから、原告にとっては弁護士を雇うのは賢明と言えます。原告が勝つ可能性が高くなるのですから、被告にメリットはありませんねぇ。 余談、実際の裁判は準備書面のやりとりでほとんど済みます。法廷内で、裁判に慣れない素人が口頭でやりとりしていると、言いたいことが言えなくて負けたり、裁判官にはナニを言っているのかわからなくなり、へたをすると発言を禁止されます。そのネットを鵜呑みにするのは・・・ 。
補足
申し訳ないですが、貴殿の知識には下記の理由により疑問があります。 (1) #3補足の疑問に反論もせづ、新しい相談に参加している事実。 http://okwave.jp/qa/q8434967.html (2) 証書については原告、被告同じ条件です。自分の主張を出来るだけ信憑性のあるものにするため書証を提出するだけです。 提出しなくたっていい。ただ、不利になるだけです。条件は同じ。 以上の理由により貴殿の知識は、疑わざるを得ないです。
- kgei
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>民事事件の地方裁判所、損害賠償事件(100万円)において! 損害賠償の請求金額が100万円ならば、原則として簡易裁判所が管轄になります。 (1)原告としては、冷静に有利な反論をしたいので、その場での反論は控えて、録音機等を使用し後に反論することになるので、録音内容を正確に翻訳するのに手間が掛かる。(第2、第3) 通常、第一回口頭弁論期日において、裁判所は被告に対し、「反論は準備書面で提出して下さい」と指示を出します。 被告が指示に従わないケースは、ちょっと考えにくいです。 仮に被告の準備書面が提出されないケースならば、口頭弁論調書を確認して、被告の認否及び主張を確認します。 (2)被告が口頭での主張ということは書証等による立証がないので逆に、原告が有利になるのではないか? 確かにその時点では証拠説明書がないので、書証などの証拠調べはありません。しかし、後日、証拠説明書などの必要な手順を踏んだ上で証拠調べがあるかもしれません。 (3)損賠金100万なら代理人に着手金を支払うほうが賢明ではないかと思うが、被告としメリットはあるのでしょうか? 弁護士への依頼料を払いたくないということでしょう。
補足
(1)弁論調書とは、そこまで正確に記載するのでしょうか?勿論、記載した文言には責任を持つでしょうが、記載する内容は録音機のように全てを記載するのではなく要約して記載するでしょうから、調書だけで原告が反論するには今一、足りない部分もあるでしょうね? 因みに例は100万と他に条件をつけているようで合計の価額が140万を超えるため地裁となっているものでした。
お礼
今(2)の件冒頭だけ拝見しました。 悪徳業者の件、当然、証拠の書証を提出するでしょ。 ただ、過払い請求に関する訴えは期限があるようで、裁判も流れ作業のようになっているみたいなので、特別な措置が適応されているのかも知れませんが・・その辺は知りません。 何れにしても、 証書については原告、被告同じ条件です。自分の主張を出来るだけ信憑性のあるものにするため書証を提出するだけです。 > 提出しなくたっていい。ただ、不利になるだけです。条件は同じ。 この主張に変りはありません。貴殿の主張からすると、乙○号証なる書証は必要ないことになります。 すみません。この考えが貴殿とは全く違っているので以下の回答は読みませんでした。
補足
#3補足ついていますよ http://okwave.jp/qa/q8439989.html 投稿日時 - 2014-01-22 10:39:13 #3の補足の確認に、あせったのでご冒頭以外の回答は読んでいません。すみません・・