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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事裁判での判例について)

民事裁判での判例について

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判の判例について、被告が提出した証拠について、お詳しい方、ご教示お願いいたします。
  • 弁論準備中に、被告が提出してきた証拠(書証)に多くの捏造や、準備書面及び陳述書での虚偽主張がありました。
  • 被告が偽証及び捏造をして敗訴した判例等を教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

「被告のの主張は信用するに値しない」とか「被告の主張には矛盾点が多く採用できない」などの言い方で判決が出る場合があります。よくあることです。内容を問わなければ星の数ほど判例はあると思います。 偽証というのは証人が嘘をついた場合に使われるので、準備書面での間違いなどは偽証罪には該当しません。 罪に該当しなくても、重要点で事実と異なる答弁をしていると裁判官が判断すれば、原告側が勝つのではないでしょうか。 逆に原告が細かな矛盾点をつついても、大筋の部分で被告有利ならば、判決全体には影響しないでしょう。 当事者及び証人尋問をする必要がないということは・・・書面がしっかりしていて争点整理されているということではないでしょうか。録音テープや反訳書がないと直接尋問する必要がありますので、判決を出す上で証拠も十分ということなのだと思います。

boke875
質問者

お礼

 早速のご回答感謝申し上げます。  原告も弾劾の為とはいえ、細かいところまで反論していたのは事実です。  確かに争点に関係のない細かいところをつついても意味はないですね、大変参考になりました。  原告が提出した証拠で、十分に裁判が熟したと信じて判決を待ちたいと思います。  有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 あなたがどのような理由で訴えを起こしたのか分からないので断言はできませんが,一般的に争いのある事案で原告の請求を認める場合,相応の証拠調べ(証人尋問及び当事者尋問)は不可欠であり,一部理由があるような事案であれば和解勧告が試みられるのが一般的です。  和解勧告もなし,証人尋問も当事者尋問も必要なしということで結審したというのであれば,あなたの請求自体が法律的に成り立っておらず,証拠調べをするまでもなく請求棄却すべき事案であると裁判官が判断した可能性が高いように思われます。

boke875
質問者

お礼

 ご回答、感謝申し上げます。  本件裁判は2年前に訴え提起し、内容は債務不履行です。  半年ほど前に一度、裁判官より「中間判決を出すことで検討しています」と言われましたが、被告側が「まだ主張がある」とのことで弁論が継続されました。  そして、2、3回準備書面をお互い交わしたところで、被告の証拠捏造が発覚し、そのことを原告が指摘しました。  その後、次の期日において、裁判官から「中間判決」との言葉が消え、「次回で結審します。争点内容からは人証調べは必要ないですね。」との流れになりました。  確かに、裁判官から「中間判決」と言われた時、原告の主張は認容されたと思いましたが、現段階では、kuroneko3様のおっしゃる通り、棄却も考えられると思います。  不安ではありますが、頑張っていきたいと思います。  ご回答、有り難うございました。 

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