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民事訴訟の準備書面で相手方に命令、指示は出来る?
- 民事訴訟の準備書面で相手方に命令、指示ができるか疑問です。
- 準備書面中で相手方に証拠提出や反対の主張を命じることは可能か気になります。
- 裁判所は相手方が指示に従えない場合、証拠に自信がないと判断する場合があるでしょうか。
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>・・・というように、 「これこれの状況を鑑みると、相手はこういうつもりだったに違いない。そう解釈するのが妥当であり合理的である。」という主張はしてもいいのでしょうか、できるのでしょうか? 上記のような主張は、かまいませんが、本来の主張事実ではないです。 そのように「・・・状況を鑑みると」や「妥当であり合理的である。」と言うようなことは、判決の中で裁判所が認定する時に使う文言です。 当事者は、貸したのであれば「年月日貸し付けた。」でいいし、 借りたのではなく、貰ったのであれば、「貸した」の部分に対して「否認する。」でよく、貸した側は、貸したことを裏付ける証拠を書面や証人で立証すればいいです。 立証できれば(その認定は裁判所)、請求が認容され(原告勝訴)、立証できないと認定すれば、原告敗訴です。 全文を拝読しましたが、そのようなことは、人の心の中のことであり、その時点の状況を詳細に述べ、それを証人などで立証します。 一部の返済は、借りたと言う証拠とはなりますが、それだとしても、借りたものの返済ではなく、貰った時期が窮境な時期でもあったので、お礼の意味でお渡ししました。 と言うことなら、借用か贈与かの判断は裁判所で認定します。
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- tk-kubota
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>>借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。 >求めることはできるんですね。 できないです。 これは、主張事実の立証は、主張した方の責任であって、その責任を果たさないからと言って、相手方が行動を起こす必要はないです。 >準備書面ではそのように自分の主張をしっぱなしておいて、相手方に何かを要求したりする必要はないのですね。 そうです。主張し、主張したことを立証すればいいだけです。 相手方に何かを要求しても、相手方は、履行責任もないので無意味です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一つ質問があります。 自分の主張が自分の行動によって裏付けられ、立証できることであれば、準備書面の中でそのように主張し、証拠を出して立証すればいいですが、相手側の行動について、自分の方から主張し、証拠を出して立証する、ということは、準備書面の中でできることですか?また、やっていいことですか? 具体的な例を出すと、質問文に多少付け足すなら、 原告側の準備書面 「当時、被告の経営する会社が二度目の不渡りを出して、事実上の倒産状態となったことが新聞で報道された。 被告は●月●日、当家を訪問し、現在の経済状況に対して切々と語り、 誰か、経済的に援助してくれる人がいないか、探している と語った。被告とは昔からの付き合いがあったが、自分の弱みを見せるような人間ではないので、 原告は、これは相当経済的に困窮しているのだろう、 と思い、金を渡し、 返済はいつでもいい。ある時払いの催促なしだ と言ったところ、被告は涙を流しながら、 このご恩は一生忘れません。 と言った。 当家を去ったのが夜半だったので、もうバスも電車もなく、電話でタクシーを呼んで乗せてやった。 タクシー代も原告が運転手に先払いしてやった。 一ヶ月後、渡した金の半額が原告の銀行口座に振り込まれた。 これらの被告とのやり取りについては原告の妻、および●●タクシー会社が証人となる。 この状況から、被告は渡された金銭は施しを受けたのではなく、借金をした、と認識している、と原告は主張する。 また翌月、半額を振り込んできたのだから、その借金に対して返済の意思と義務があることを認識している、と原告は主張する。 いくら、被告側が あれは頼みもしないのに原告が勝手に金を恵んでくれたんだ。 決して借金をしたわけではないので、ただで貰った金を返済する義務はない。 と主張しようとも、これらの状況から、証文なしの借金であることは明白であり、被告もそれは十分認識しているはず、と主張する」 というように、 「これこれの状況を鑑みると、相手はこういうつもりだったに違いない。そう解釈するのが妥当であり合理的である。」 という主張はしてもいいのでしょうか、できるのでしょうか? もし準備書面でできないのであれば、法廷で被告と対峙した時にしかできないのでしょうか? 再びご回答いただけると幸いです。
- tk-kubota
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「借金をしていない証拠を提出せよ。」 と言うことや 「自分の主張とは正反対の主張を明示せよ」 と言うことや 「・・・金●●円を振り込んだその理由を主張せよ。」 と言うことは、準備書面で記載することではないです。 (記載してもいいですが、裁判所も相手方も無視してかまわないです。) このことを最初から申し上げますと、 訴状の「請求の原因」では(訴状の「請求の趣旨」は省略します。) 1、原告は被告に対し年月日に次の約定で貸し付けた。 (貸し付け金額、利息、弁済期日、失権約款等省略) 2、被告は弁済期日を経過したが弁済がない。 3、よって、請求の趣旨記載の判決を求める。 と言うような書き方です。これが「訴状」です。 それに対し、被告の答弁が 請求の趣旨に対する答弁、としたうえで 「原告の請求を棄却する。」との判決を求める。 とし、 請求の原因に対する答弁、としたうえで 請求の原因第1項につき否認する。 その余につき、争う。 と、このような答弁があった場合に、初めて原告が借用書等の証拠を提出します。 それだけでいいです。 (「証拠説明書」は提出しますが、準備書面で「借金はしていない”とのことであるが」などは必要ないです。) 借用書がなければ、証人尋問の申立をして、その証人(原告本人でも可)から貸したことの証拠を得ます。 次に、被告側の主張として、「借用書は偽造だ」あるいは、反対尋問で借りに行ったことなど、詳細に借りていないことを反対尋問で覆します。 なお「・・・と主張する。」や「・・・当方はこれを否認する。」と言うようなことは記載する必要はないです。 何故なら、請求の原因や答弁書にあるであろうから、繰り返す必要はないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 準備書面ではそのように自分の主張をしっぱなしておいて、 相手方に何かを要求したりする必要はないのですね。 相手に反論するのは尋問の段階になってからすることなのですね。
- gannba-gannba
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>というように相手方に証拠の提出を命じたり、自分の主張とは正反対の主張を明示せよ、という指示、命令は記載できるのでしょうか? 相手側があなたの主張に的確に反論できないなら、それでいいのでは。 それを無理やり、命令・指示? それならばその証拠を出せとか、あなたにとって何の意味があるのでしょうか? 要するに相手の主張には根拠がないという事実が、判事への判断材料になるだけです。 あなたは返済の事実があるのだから、その理由をただせばいいだけで、借金をしていない証拠を出せなんて???
お礼
ご回答ありがとうございます。 >要するに相手の主張には根拠がないという事実が、判事への判断材料になるだけです。 わかりました。
- merciusako
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借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。 命令や指示は裁判官が判断することですから、準備書面で命令や指示をしても意味はないです。 まあ、借用書がない、提示しないからといって、借金していないことにはならないのですが。 その他の状況証拠や証言などによって、裁判所が「借金の事実はあった」と認定すればよいわけですから。 因みに「借金をしていない証拠を提出せよ。」って、ムリじゃないですか? 借りたとされる側は「借りた事実はない」という主張ですから、借りていないことを証明できません。 だからこそ、「貸したというのであれば証拠は?」です。 貸したという側が、様々な証拠や証言を以て、貸した事実を明らかにしようとし、借りたとされる側はそれらに対して反論する、という形です。 で、最終的に裁判所が、どちらの主張が合理的であるかを判断することになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >借金をしたかどうかが争点の場合、証拠として借用書の提示を「求める」ことはできます。 求めることはできるんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。