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保険金支払い訴訟提起の概要
- 保険会社が保険金を支払わないため、本人訴訟で訴訟を提起した。請求の趣旨は、被告に対し金銭の支払いを求めるものであり、訴訟費用は被告の負担とする。原因は交通事故の発生と保険契約の存在であり、被告が保険金の支払いを拒否している。被告側は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とすることを主張している。
- 原告は交通事故による怪我により保険金を受け取る権利があり、必要書類を提出したが、被告は保険金の支払い意思がないと主張している。また、被告は調査に協力するように要請したが、原告の体調状態が悪く協力できなかったとしている。保険金の支払い期日も過ぎており、遅延損害慰謝料も請求している。
- 訴訟の結果、原告は金銭の支払いを求め、訴訟費用は被告の負担とする判決を求めている。被告側は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とすることを主張している。証拠として交通事故証明書、損害保険契約書、保険金請求書兼事故状況報告書、診療報酬明細書、診断書、保険金支払い時期などを提出している。
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請求権の基礎となる傷害保険契約が存在し、保険事故の発生の為、治療行為を受けたのであれば、約款等に記載の日額×通院日数が請求できます。 訴状の記載は、あくまで、紛争の要点ですので、記載の具体性等に関して問題ないでしょうが、私が疑問に感じたのは、金銭債権の遅延損害金を請求している以上、重ねて遅延損害慰謝料という名目の金銭請求は認められない可能性が極めて高く、請求棄却部分の割合に応じた、訴訟費用の負担の判決がでると考えます。 あと、当方、不勉強で申し訳ないのですが、被告は株式会社ですので、遅延賠償は、商事法定利率年六分にはならないのでしょうか、この点一度、調査されることをお勧めします。 遅延賠償は、弁済期日の翌日から認められます。平成22年8月5日としていますが、そもそも、契約約款ではどう記載されているのでしょうか。 あと、被告弁護士がことごとく否認していますが、これは気にする必要はまったくありません。証拠上明白な事実関係であつても、代理人は、平気で形式的な認否では否認してくることは、訴訟では日常的です。 基本となる請求原因事実は、 一 被告原告間の保険契約の締結 二 保険事故の発生 三 受傷および医療機関への通院日数 四 保険金の算定根拠 五 原告が被告に対し右保険金の請求をなし、当該保険金の履行期日を経過していること だと考えますので、 訴状の記載は十分すぎるくらいだと思います。 あと、仮に、主張が不足していたとしても、裁判官から、釈明権の行使があり、その都度、書面で不足部分を追加主張していけば十分です。 あと、和解に応ずるかどうかは原告の意思如何です。感情的に判決でなければ納得できなければ、和解を丁寧に断ればいいですし。和解となれば、遅延賠償に関して譲歩を求められ、また、訴訟費用は各自の負担とするとなるパーターンでしょうか。 あと、証拠に関しては、原告当事者本人尋問の申し出と、保険契約の締結からの事実経過や交渉経過を記載した陳述書を甲号証として提出すれば完璧です。 本人訴訟、がんばってください。