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民事訴訟で欠席すると全面敗訴?証拠と答弁書を提出しても敗訴するのか
- 民事訴訟において、被告が欠席した場合、全面的に認めたことになり敗訴すると言われています。しかし、契約書があり全額支払いの記録もある場合、欠席しても原告の主張が通り被告は敗訴するとは限りません。
- 被告は、提訴された場合には契約書と支払いの記録を証拠として提出し、答弁書にも「支払い済みである」と記載します。しかし、欠席したとしても明らかに原告の主張が不当であることが証明される証拠と答弁書、準備書面がある場合、欠席しても敗訴する可能性は低くなります。
- ただし、争いの余地がない場合、つまり被告の主張が明らかに不当であると認められる場合は、欠席しても敗訴することがあります。そのため、欠席する際にはきちんと証拠と答弁書、準備書面を提出することが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
ですから最初に答弁書を提出した辞典で 相手の主張を崩せれば、 後の訴訟に出なくても勝てます。 というか、そのくらい強力な証拠があって 相手が新しい主張だせなければ、 その日のうちに終結しますよ。
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- 87miyabi
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答弁書を出しておいて、相手方が十分に立証できなければ、 被告の勝ち(請求棄却)ですよ。 ただ、陳述擬制は2回目からは使えないのでご注意を。
お礼
ありがとうございます。 2回目からは使えない、ということは、準備書面を出しても出廷しないとダメということですよね。 欠席すると負けるということなんでしょうか…?
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
条文を根拠にお答えします。 民訴158条によって、最初の口頭弁論期日において 答弁書の提出によって、陳述が擬制されます。 したがって、第一回口頭弁論で陳述していますから、 その後、欠席したとしても、欠席裁判にはなりません。
お礼
ありがとうございます。 欠席した場合の勝敗については、どのようになりますか?
- Barmin01
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相手の主張に対する明確な異議をだしているならば、相手はそれに対して、異議に対する答弁を求められます。あらかじめ出廷できない理由を伝えておけば、一回目の口頭弁論で敗訴という事にはなりません。 基本的に、次回期日を設定され、それまでの間に被告(この場合投稿者さん)の言い分を覆す証拠を準備するよう求められるはずです。 ただし、相手の言い分にも真実味がある場合は、被告が毎回出廷しないようだと裁判官の心証は悪くなると思われます。初回のみであれば問題はないと思います。相手が申立を取り下げて事件が終了する可能性もありますが、2回目の口頭弁論には出廷するようにしたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 一般的にはそのように言われていますよね。 ただ、相手方がどんな主張をしようと覆しようの無いような証拠があった場合、わざわざ出廷しなくても勝てることはあるのか、ということが知りたいのです。 つまり、出廷しなくて勝訴することがあるか、それとも出廷しなければ必ず負けるのか、ということです。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
>争いの余地がある場合は想定しないで これが意味不明なのですが。 対立しているということは何らかの主張の相違があるわけなんでしょ? 相違が無いのになぜ裁判になるのでしょうか。前提からして矛盾しています。 質問者さんが仰るような状況証拠は、捏造だとか騙されてサインしたとか幾らでも反論できます。欠席するということはその反論を全て受け入れると言う事に他なりません。あるいは証人がいるとなったとしても相手側にも当然同じような証人がでてくるわけで。 「明らかに原告の主張が不当であることが確実に証明される証拠」というのは具体的に何を言おうとしているのかもよく分かりません。現実にあるものを話されているのではなく、哲学的な例えば話なのか、論理学的な空論話をされたいのでしょうか。それともナゾナゾか頓知の類ですか?
補足
ありがとうございます。 質問に書いた例で言うと、原告が(1)と(2)を所持しておらず、支払いが無いと勘違いして提訴した、証拠として提出された(1)と(2)については正式なものであると認めた、という場合です。 これだと争う余地は無いと思うのですが。 その上で、原告が取り下げない場合にどうなるのかということです。
- harun1
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出廷しなくても、全面敗訴となるというのはありません。 そのために、答弁書、準備書面があるわけで、これをを提出しておけば、 被告は証人尋問以外には出廷しなくても、不利益になる事はありません。 ただし、証人尋問を拒否した場合はこの限りにありません。
お礼
ありがとうございます。 そうすると、欠席すると答弁書なり準備書面を提出していても、相手方の主張を全て認めたと見做され、敗訴する、という通説は嘘なのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 そうでした、第二回期日は、被告は別に何もしなくても良いんですよね…。; 忘れていました。; 余程の反証が無い限りは大丈夫ということですね。 安心しました。