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亡き父名義のマンションの名義変更について
無知で恐縮ですがどなたかアドバイスいただければと思います。 私の亡き父親名義のマンション(返済は終了)に母親が一人で暮らしております。 長男である私の名義に変えたほうがよい(私の兄弟は了承している)と言われたのですが、急ぐ必要があるのでしょうか?いずれ変えなくてはとは思っていました。 税制改革により、急いだほうが良いのでは?と言われたのですが、そのメリットデメリットが自分には良く分からなかったのです・・・。マンションは都心に近い場所にありますが築30年経過し、その扱いも今後どうしたら良いのか悩み中です。 よろしくお願いいたします。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
皆さんの回答に同意です いずれにせよ、遺産分割協議書の作成が必要です その後に、初めて移転登記が可能となります。 築が古くなった理由で売却を、と考えても亡き父名義のままだと 後々面倒な事になりますね
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
全体的な資産状況その他がわからないと どうしたら一番いいのかは判断できません。 相続として、質問主さんの名義にすることは 可能だと思いますが もし質問主さんの100%所有にしてしまうと こんなことも考えられます。 質問主さんが母親より先になくなってしまう→ その場合の相続人は質問主妻・及びその子供→ 質問主妻が相続し、そして母親と不仲だったので マンションを売却してしまう→ 母親は住む所がなくなってしまう 質問主さんに奥様がいても子供がいなければ 母親も相続人になりますし 独身ならば母親が相続人ですから 万が一のときでも大丈夫ですけれども 奥様も子供もいる場合は親は相続人になりません。 なのでそのようなことも無いとは言えません。 奥様がそのような人じゃなくて 万が一のことになっても、母親さんに 無償で居住させていたとしても 奥様が再婚した後で亡くなってしまったら マンションは後夫のものになってしまい 上記と同様な心配が生じます。 相続とは、死ぬ順番によってどう転がるかわからないものです。 なので税金うんぬんもありますが 住む人間が所有権を持たないというのは 基本的には避けておくべきものだと思います。 なので母親と質問主さんで1/2ずつとかに しておいた方がいいような気もします。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>(私の兄弟は了承している) いつ、この同意が撤回されるかわかりません。 また、ご兄弟の間で同意されていても、その配偶者やお子さんは、どう考えておられるか判りません。 ご兄弟の一人が亡くなった時点で、配偶者と子が法定相続人に加わります。 >税制改革により、急いだほうが良いのでは? 相続税については、被相続人の死亡時点の制度が適用されますので関係ありません。
- qwezxcasd
- ベストアンサー率33% (221/666)
税金に関しては、発生時の税(お父さんが亡くなった時) になりますので増税になっても、相続であれば変わりません。 マンションの修繕等の問題も出てきますので できれば名義変更し、負担の問題などはっきりさせるべきと 思います。 お母様か、兄弟が了承しているならあなたに 名義変更すれば、売却するにせよ賃貸するにせよ リノベーションするにせよ、問題が少なくなります。
- fuefuki-douji
- ベストアンサー率56% (74/130)
No.1の回答者の言う通りです。 税制改革による影響があるかないかは、相続するマンションの価値によります。 まず、司法書士に相談すると良いと思います。 弁護士より敷居が低く、費用も安いはずです。 母、兄弟などの同意文書、印等が必要であり、自分でもできますが結構厄介です。 なお、相続した場合は、相続税がかからなくとも、固定資産税は毎年かかることになります。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
お母さんか、あなたか、共同名義ということもできます。 いずれにしろ全員の承諾も必要です。 早くやっておいたほうがいいです。