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不動産の名義
現在、私名義の一戸建てを所有し、ローンを返済中ですが もう一軒マンションか一戸建てを購入したいと考えています。 その際、事情があって名義を私ではなく妻にしたいのですがそれは可能でしょうか。ローンは私の名前で組むことになります。 もし可能ならその場合の税法上のメリット、デメリットをお教えください。
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noname#5344
回答No.1
夫が購入資金を支払い、登記を「妻」の名前ですること自体は可能です。 但し、購入資金全額が夫から妻への贈与と見なされますので、高率の贈与税がかけられることが想定されます。 ちなみに贈与額が一千万円を越えた場合には50%以上の税率となります。 なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与または居住用不動産の取得資金の贈与が行われる場合には、特例として2000万円までの非課税枠があります。 毎年の基礎控除額110万円を上手く利用して贈与税を軽減させることは可能でしょう。 こちらについては税理士さんなどと具体的にご相談下さい。
お礼
大変参考になりました。 有難う御座いました。