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個人事業主の認定利息計上
個人会社で旦那さんが奥さんにお金を貸したので短期貸付金で処理して300,000ぐらい帳簿にあがってるのですが、やはり認定利息は計上しないといけないのでしょうか? 法人では計上しているのですが個人会社でやったことがなかったので・・・・
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質問者が選んだベストアンサー
身内以外の人にお金を貸した場合は、一般的には借用書を作成すると思います。 (借用書も作成せずに他人にお金を貸しちゃうと、お金を返してもらえるかどうか怪しくなっちゃいますよね。) 契約書を作成している場合は契約書によりますが、この場合は実際にお金で受け取った利息を「雑所得」とすればいいでしょうね。(利息を未収計上をする必要はないでしょう。) 契約書の作成がない場合は、この場合も実際にお金で受け取った利息を「雑所得」として申告すればよいと思います(未収計上する必要なし。)が、それよりも、他人にお金を貸す場合は借用書を作成するように勧めてあげた方がいいでしょうね。
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この場合、事業から配偶者に貸し付けたのではなく、事業主の事業資金(つまり個人の資金)を貸したことになり、事業としては、「事業主貸」として処理すればよいことで、貸付金に計上する必要は有りません。 返してもらったら、事業主借で受け入れます。 従って、利息を取る必要は有りません。 税務署では、上記のような見解になります。
- respect_snafkin
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貸付金による利息は「雑所得」となります。(金銭の貸付けを事業としているのなければ「事業所得」に係る収入金額とはなりません。) ですので、利息を受け取った場合、又は、利息を計上する場合には、「雑所得」として申告することとなります。 ただし、30万の貸付けの場合、奥様がほかに贈与を受けていなければ、仮にその貸付金30万が贈与である場合でも、贈与税は発生しませんので、利息を受け取っていないのであれば、あえて利息を計上する必要は無いかと思います。(契約書を交わしている場合には、契約書によります。)
補足
御回答ありがとうございます。ところで個人会社で身内以外の他人に貸付金がある場合(500,000)認定利息を計上しないといけないですよね?