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社員1人(取締役)の保険

社員は自分のみ(取締役)で、法人登記しております。(青色申告です)小さい会社ですが、会社が契約者で、自分が被保険者の死亡保険を考えております。(保険金2000万円) 自分に万が一あれば、借入もありますし、返済等に充てたいと思います。税務署はこの保険に対して何か言うでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

言葉は大事ですよ。法人経営者であればなおさらです。 >社員は自分のみ(取締役)で 役員と社員を混同してはいけません。役員は使用人兼務役員の要件を満たさなければ、従業員やる社員になりません。 さらに、法律上でいえば、社員というのは出資者などをいい、従業員の社員と混同しやすい言葉になります。 会社と言っても、個人事業の会社と法人事業の会社があることでしょう。法人登記しているとあえて書かなくても、会社という言葉ではなく、法人という言葉にすればよいのです。 さらに、個人事業であれば、事業主個人の人格での営業となりますが、法人事業となれば、経営者の人格とは別に法人格が与えられ、経営者と別人格となるのです。 死亡保険について税務署を気にされているようですが、死亡保険を含む生命保険などというものは、解約返戻金なども踏まえての要件を満たすことで、経費計上(損金計上)が認められています。 したがって、税務署があなたが経営する法人で加入した保険について、経費計上等に疑義があれば、確認が入ることでしょう。この際に税務上の判断が正しいことを証明する必要があるでしょう。問題がなければ税務署は納得しますし。問題があれば問題視してくることになりますよ。 このような判断は、多くの企業では税理士などに相談しますし、保険会社なども保険販売のために事前に経費計上等の要件を確認しているものです。素人判断や保険会社の代理店などによる安易な判断は、将来の税務調査等で問題となる場合もあります。 契約者が法人ということですので、経費計上が認められなければ、役員報酬とみなされます。役員報酬は、事前届けによるか定期定額給与でなければならないと定められていますので、保険料負担を法人が行ったことにより役員報酬としての所得税負担が足らないことにもなりますし、法人の役員報酬も経費計上等が認められないなどという、踏んだり蹴ったりになる場合もあります。 小さい会社ほど経営者は法人と同視しがちです。あくまでも保険契約者と保険料負担者が法人であれば、保険金の受取人を個人にすれば個人で所得税などの負担が生じますし。保険金受取人が法人であれば、あくまでも法人資産になるわけですので、安易に経営者個人のお金のように使えば大きな問題になることでしょう。 顧問税理士などにどのような判断をすべきなのかを指導を受けることをおすすめします。 私自身税理士事務所勤務で顧問先に訪問したことがありますが、事後の相談でできることはたかが知れています。事前相談であれば、いろいろなことが考えられることでしょう。 税金だけのために保険に加入する人はいないはずです。税負担などを加味したうえで、保険の目的(倒産防止・後継者対策・相続対策など)に応じた判断が必要なはずです。 税務署の了解ではないのです。税務判断についてのみ税務署を気にすればよいだけでしょう。 質問文だけでは、多くの回答が推測になるだけです。契約内容のすべてが書かれているわけではありませんからね。

yasunori525
質問者

お礼

適格且つ丁寧なご回答ありがとうございます。顧問税理士がおりますので、相談したいと思います。(相談する前にどなたか詳しい方に聞いてみたく相談しました。)

その他の回答 (1)

noname#204773
noname#204773
回答No.1

社員1人とは、役員の中の社員はあなただけ、との前提ですか?  役員複数名(内・社員1名) 従業員 何人か の法人形態ですね。 社員が一人という事は、おそらく経営上においてあなた個人の信用や 人柄に会社の命運がかかっているものと思われます そのようなあなたに会社が契約者になって生命保険をかけるのは、 ほとんどの会社がやっており、赤字であれ黒字であれ税務署がとやかく 言ってくる事はありません。 ただし、保険料の支払い根拠として以下の書類を完備してください (1) 役員の退職金規定(死亡退職金含む)、弔慰金規定 出来れば従業員も   それをもよりの労働基準監督署に提出しておく    取締役会議議事録が必要です あなたに万が一の場合は会社に死亡保険金が支払われますので 会社が一旦受け取って、遺族に死亡退職金として支払う形になります 借入の返済については、一旦遺族が受け取り、会社に貸付をする形で 後継者が育つまでのつなぎ資金にすることも出来ます。 そのような事を考えてみますと、一般的には 2000万円は少ないですね これは、実質的には1人法人、1人従業員であっても同じ事です

yasunori525
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考に致します。

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