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取締役の欠員

株式会社です。 3人の取締役のうち、1人が死亡しました。死亡したことについての登記は2週間以内にしなければならないようですが、新しい役員はいつまでに選任しなければならないのでしょうか?何週間以内とか言うのがあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

商法の規定により、登記事項に変更を生じた場合は2週間以内に登記をする必要があり、ご質問の場合はこれに該当します。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

はっきりと明記した条文・規定等はなかったと記憶しておりますが、欠員のまま放置した場合には罰則規定が存在しますので、妥当な期間内にということになるでしょう。 数日中に選任しなければならないとまでは言えませんが、数ヶ月も放置しておくことはできないという程度です。 株主総会召集手続きに正規の2週間を要するような大会社ではなく、家族経営の小会社の場合には2週間いないぐらいで選任することがよく見られますね。

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