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源泉所得税納期特例の通知書記入間違いについて

法人です。 26年07月~12月分の納付書を記入していて気がつきました。 税理士等の報酬を26年5月28日に支払っていましたが、7月納付の納付書への記入漏れを発見しました。税理士法人の為、源泉はしておりません。 5月28に支払い済みの支給額の処理方法を教えて下さい。 宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(ご質問者が納付書と言われてるものです)を提出します。 納期の特例用の計算書でいいので、税理士等の報酬欄に支払日付、支払金額を記入、税額は「ゼロ」で作成し、これを税務署に提出します。 控えが欲しい場合には切手を張った返信用封筒を同封します。 なお「通知書」は領収済通知書の略ですね。 納付額があった場合には金融機関が納付額を受領し、税務署に「領収しました」と通知をします。 この通知書が領収済通知書です。 銀行から税務署への通知というわけでして、源泉徴収義務者から税務署への通知という意味ではないです。 従って納付額がゼロの場合には、金融機関が受け付けてくれないので、直接税務署に送付する必要があります。 用紙に色々書いてあるので、わけがわからない奴です。

tapian777
質問者

お礼

早速のご回答を頂きましてありがとうございました。 早めに税務署に持参します。 お世話になりました。

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