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刑法事例問題回答の仕方について
- 刑法の事例問題の回答の仕方について質問です。
- 甲の自宅に住み込みで働いている従業員乙が深夜に腹痛に襲われ、甲が無免許運転で乙を病院に連れて行った事案について、徒歩での連れて行くことが困難だったと判断した点について疑問があります。
- 問題文にはタクシーや救急車を呼ぶことについて触れられていないため、現実の状況を考慮する必要があるかどうか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
当然、問題文に書かれていない事情も考慮し、触れるべきです。 「補充性」についてお尋ねですが、刑法でも「補充性」という言葉を使うんですか? 私は民法(担保物権法)と国際法が専攻分野で刑法は詳しくないですが、刑法では「期待可能性」という言葉のほうがふさわしいように思いますが? 民法で「補充性」というと、「連帯保証債務は、ただの保証債務と違って『補充性がない』ので、直ちに請求されてもしかたない。ただの保証債務は、『補充性がある』ので、保証人は『まず債務者に請求しろ』と要求出来る」というように使います。 「期待可能性」というのは、「行為時において、行為者が適法な行為をすると(法の立場から)期待できること」です。それがなければ、選択の余地がないのですから緊急避難として無罪になります。 質問者さんが示された事例では、 「甲は、タクシーを呼ぶことも、救急車を呼ぶなど、適法行為をして乙を助けることが期待できる状況にあった。それどころか、無免許運転はかえって乙に死をもたらす危険な行為であるから、むしろ救急車を呼ぶなどするべきであったとさえ言える。それにもかかわらず、甲は敢えて危険な無免許運転を選択し、行ったものである。甲には適法行為を行う期待可能性が十分あったのであるから、無免許運転の罪で処罰されるのは当然である」 というような回答になるかと思います。
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- kosakatoshiko
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事例問題ですが、問題文に書かれていない要素にも当然触れるべきです。まさに、「救急車」、「タクシー」も選択肢としてあった点に触れ、この案件の違法性を主張すべきでしょう。地域によっては深夜に「タクシー」は無理な場所もかなりありますが、「救急車」が来ない地区はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補充性についてですが、代わりの手段がある場合が「補充性がない」、代わりの手段がない場合が「補充性がある」で合っていますでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳しい回答ありがとうございます。 大学のレジュメと教科書には補充性という言葉が使われていました。