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刑法についての要点
- 心神喪失と心神耗弱の定義とその関係
- 責任能力と心神喪失の関係
- 傷害致死罪の成立条件と心神喪失との関係
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質問者が選んだベストアンサー
超至急回答です。 「正しいものはどれか」という質問の場合、正しいものが1つアルかまったくナイかのどちらかなのですが、困ったことに、問題1では正しいと思うものが2つ出てしまいました。 > 1.心神喪失とは、精神の障害により、(後略) 記憶している判例通りの記述(字は違うが)なので、正しい。 > 2.心神耗弱とは、精神の障害により、(後略) 行為の是非を弁識する能力が『欠けている』なら心神耗弱ではなく、心神喪失のはず。なので、間違い。 > 3.13歳であるが、( 後略) 最近の若年層厳罰化で変わったかもしれないが、変わっていなければ、14歳未満の者は刑事責任年齢に達しない者、つまり刑事責任能力が認められない者のハズなので、間違い。 > 4.精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には、(後略) 飲酒などによる一時的な心神喪失もあり得るが、その場合被告人の責任能力を認めることはできるので、間違い。 > 5.精神の障害がなければ、心神喪失は認められない。 裁判所は、「精神の障碍に因り」と言っているので、判例の立場で考えれば、正しいはず。 問題2 は、それぞれの( )内の語の内の適切な語を選び出した(1)b-d-... (2)a-c-... (3)・・・ というような選択肢はないのでしょうか? 急ぎましたのでとりあえず、刑法というよりは国語の問題として、前後の言い回しの整合性に基づいて解きました。 > 「傷害致死の実行行為を、・・・ 、行為と責任の同時存在の原則に( a. 例外を認めたとしても・b. 例外を認めない限り)、傷害致死罪の成立は認められない。 ☆ 行為と責任の同時存在の原則に例外を認めれば、傷害致死罪の成立は認められるので、後の「認められない」と合うのは、b。 > これに対し、傷害致死の実行行為を、・・・ 行為と責任の同時存在の原則の( c. 枠内で・d. 例外として)、傷害致死罪の成立を認めることが可能である。 行為と責任の同時存在の原則の例外とするなら、上の説(例外を認める説)と同じ。なので、「これに対し」ではなくなる。 「これに対し」であるから、上の説とは異なるはずであるから、例外を認めない説の c。 > 後者の見解は、 ( e. 間後正犯・f. 原因において自由な行為) として可罰性を認めるものであるが 「間接正犯」説でも「原因において自由な行為」説でも可罰性は認められるので、どちらでも後者の見解の結論は成り立つ。 どちらでもよさそうだがeかfか、どちらを選ぶべきかわかりません。 ただ、次の > この見解を採ると、( g.間接正犯・h. 原因において自由な行為)において > 構成要件的結果を惹起することについての認識・予見のほかに、・・・ と、他人を道具として使った間接正犯との比較で説明をしているので、上記もこちらも「間接正犯」説 e と g を選ぶべきかもしれません。 ※ e は「間後」正犯になっていますが、間接正犯の間違いですよね? 間後正犯なんて聞いたことがナイので。 > この事例において、甲は、・・・ 自らが心神喪失の状態と( i. なることなく・j. なった後も) ・・・ その場合には傷害致死罪が成立すると思われる。」 文脈上、j を選ぶ。i だと、論理的に傷害致死罪成立を認める結論と合わないから。