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刑法「構成要件的故意」について

質問です。 刑法の構成要件における「故意」についてです。 事例として 甲はピストルの引き金を引いて 乙に発砲した。その結果乙は死亡した。 という場合、 まず、甲はピストルの引き金をひき発砲した。 発砲したことにより乙が死亡したと 実行行為ー結果ー因果関係が揃い 甲のした行為は、客観的構成要件に該当しますよね。 次に甲がこの時に、自分が発砲すれば乙は死ぬだろうと 分かっていて発砲したのであれば 構成要件的故意が認められるとなっています。 主観的構成要件要素として、内心の事情などとして 構成要件的故意が認められるとなっています。 ここで、疑問なのですが、刑法の基本類型においては 構成要件とは、形式的に判断されるものとなっていますが 1、まず一つとして何故、形式面なのに主観を 介入させるのでしょうか? 2、それと故意については、「責任」の段階でも 判断しますよね。 となりますと故意というのは、構成要件段階で 一度主観面を判断し、また責任の段階でも また主観面として判断するということでしょうか? バカなのか分かりやすく説明してくれるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんばんわ もう司法試験をあきらめてからしばらく経つので、あまり自信はありませんが、一言だけ。 質問者さんの言い方、言葉の使い方からすると、おそらく大塚説をメインに考えておられるのではないでしょうか。 回答者さん(A.NO1と2)の言っていることは、いわゆる前田説で説かれるようになった考え方で、根本的に発想が違います。 僕も、大塚の刑法概説から勉強を始め、質問者さんと同じような疑問にぶつかりました。大塚の言う、構成要件的故意(この言い方がすでに立場を表しています)とは、お察しのとおり、あっさりとした判断です。 前田の場合、故意は一つしかありません。構成要件的、あるいは責任故意という概念を持たないのです。 意外と知られていなかった点ですが、前田は三分説ではなく、二分説です。構成要件判断で該当するとなれば、基本的に犯罪成立し、回答者さんが言うように正当防衛などは例外的な違法阻却事由として、被告側から主張されなければ考えなくても良い事柄となります。回答者さんが言っておられるのは、前田流に言うところの「実質的構成要件判断」です。 (ちなみに、前田は刑事訴訟法の本も書いていて、昔から講義も行っていまいた。そのためか発想が実務の運用を裏付けるために考えられたような側面があります。そのため、実務家、特に裁判官からの賛同を多く得ています) 構成要件は形式的に判断とは、近代刑法になってから言われていることですが、まったく主観を考慮しないと、医者の手術まで傷害罪の構成要件に該当することになり、それを違法性がない正当行為として阻却することになりますが、それは迂遠だし妥当ではないということで、構成要件にまったく主観を入れない立場は今でもいますが、圧倒的少数です。 前田と大塚の本の目次を参照して比べてみてください。あの目次の立て方が雄弁に語っていると思います。

その他の回答 (2)

noname#79340
noname#79340
回答No.2

ANo.1です。 すいません、1、では微妙にご質問に答えられていませんでしたね。 つまり現在の構成要件該当性判断においては、形式面・客観面を検討するとはいわれますが、それでは行為者の行為から、被害者の死の結果が発生した場合は全て構成要件該当性が認められてしまい、結局構成要件は空洞化してしまう。 そこで、構成要件該当性判断において、責任要素の中核である、行為者の故意や過失を検討し、構成要件に実質的意味を持たせるようになったというわけですね。 つまり、構成要件該当性判断に全て集約し、例外的に犯罪成立を否定する事由のみ違法性阻却・責任阻却として後で検討するということですね。

funouhan
質問者

補足

返答ありがとうございますー だとすると構成要件的故意では、甲はピストルを引き撃てば 乙が死ぬであろうと言うことを認識、認容できていれば 構成要件的故意が認められて また、違法性阻却や違法性の意識に関するものに対する 故意が責任故意ということなのでしょうか?

noname#79340
noname#79340
回答No.1

1、故意とは行為者の内心のことですが、行為者の内心なんて神様しかわかりません。だから故意とは行為の客観的態様から推認することが出来る内心のことをいうと考えるべきです。 例)甲は野球のバットで乙の頭部を力まかせに10回以上殴った。 この場合、甲が「殺すつもりはなかった」といっており、神様が甲の心の中をのぞいてもやはり「殺すつもりはなかった」場合でも、裁判官は「殺人の故意あり」と判断するはずですね。 2、構成要件は違法類型であり責任類型です。構成要件に該当すれば犯罪としての成立要件に欠けることはありません。つまり構成要件に該当すれば、有責です。 したがって、責任の段階では一旦有責と判断されているが、責任阻却事由が存在しないかをもう一度チェックするだけです。つまり責任の段階では、故意を検討しないということ。 単純に考えて、あまり多くの学説に振り回されないようにしたほうがよいように思います。

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