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刑法の共犯です。司法試験平成4年の問題ですが・・・・

刑法の共犯です。司法試験平成4年の問題ですが・・・・ ********************************** 甲は、乙に、Aを殺害すれば100万円の報酬を与えると約束した。そこで、乙がAを殺そうとして日本刀で切り付けたところ、Aは、身をかわしたため、通常であれば二週間で治る程度の創傷を負うにとどまったが、血友病であったため、出血が止まらず、死亡するに至った。甲は、Aが血友病であることを知っていたが、乙は知らなかった。 甲および乙の罪責について述べよ(一部改) *折衷的相当因果関係説、混合惹起説を取るのを前提とします (1)甲は殺人教唆の既遂、乙は殺人未遂になるとおもわれますが、 共犯従属性からすれば、共犯は正犯より重い罪名は負わないのではなかったですか? (2)もし今回甲は血友病であることを知らぬとした場合でも、殺人既遂の教唆犯となることは変わらないですか? 予想外の流れで死亡しようが予想通りの流れで死亡しようが、 当初の目論見どおり乙の実行行為により死亡したのは結果として事実ですから 既遂の教唆ですよね??

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回答No.1

<(1) について> 質問者さんの見解からは、たしかに、乙は殺人未遂罪ですね。 甲については、殺人未遂罪の教唆犯(殺人未遂教唆罪)になるでしょう。 いわゆる教唆犯内の錯誤の議論で、錯誤論につき、法定的符合説を採る見解からは、殺人を教唆したが、実際は軽い殺人未遂だった場合、後者にあわせるというもの。[大谷新版(縦書きのやつ)p489] (受験生だと思うので、たぶん質問者さんも法定的符合説と思いますから、この帰結になると思われます) たしかに、甲は血友病を知っていますが、錯誤論による解決からは、そのことは捨象されるでしょう。 また、質問者さんが(2)で言及されているように、故意の認識対象に因果関係を含めない見解から、違和感はないとはいえない。 ですが、教唆犯の構成要件を考えてみると、(1) 教唆故意、(2) 教唆行為、(3)教唆の因果性、(4) 被教唆者の犯罪実行、であり、「正犯者の実行行為と結果との間の因果関係」は含まれていません。 したがって、「正犯者の実行行為と結果との間の因果関係」については、そもそも認識対象になっておらず、その部分について、教唆犯につき、相当因果関係を論ずる余地はないのです。 <(2) について> (1) について同様(甲の知情の有無を問わないので)、甲は殺人未遂罪の教唆犯(殺人未遂教唆罪)になります。 ※回答者のレベル:ロー卒(プロフィール参照)

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