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法律(時効・行為後の介在事情)の問題です。

法律の問題ですが、下記の2つの文章を返されました。 (1)はにべもなく、(2)は「これだけでは緊急避難の成立を否定する理由としては不十分。甲と乙の立場・関係に着目して答えよ」という返却理由でした。 説第1つにつき200字以内で答える問題ですが、どなたかわかる方、正解の文章に直していただけないでしょうか。 (1) 行為後に介在事情がある場合の因果関係について、相当因果関係説は、因果関係の中断の理論を受け入れ、因果の流れが日常生活に経験に照らして相当の枠を超える場合、因果関係が中断されるとして、因果関係の成立を否定する。この見解は、判断基底の観点から、主観説、客観説、折衷説に分類される。 (2) 甲が乙に向かって、拳銃を発射しようとしているのを見た丙が乙を助けるために、やむなく甲を鉄パイプでたたき、甲に重傷を負わせたが、乙を助けることができたという場合には、他人の身体または生命を防衛する行為であり、甲は乙に対して急迫不正の侵害を行っているため防衛が成立する。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 下記の2つの文章を返されました。  自分が一生懸命書いた解答を、「2つの文章」というような、客観的というか他人事のような書き方はしないものなので(私の答案が返されてきた、というような書き方になると思いました)、不思議に思いましたので確認しますが、返された文章は(1)(2)だとして、誰が書いた文章ですか?  質問者さんが書いた解答文ですか?  だとしたら、おおもとの「出題」文はどんなものなのでしょうか?  質問者さんのプロフィールを拝見に行ったのですが、記載がありませんでした。  もし、大学だとすると、大学の問題って「○○について説明しなさい」という知識量・知識の正確さを問う暗記問題ではなくて、「●●について論じなさい」という学生自身の考え方・思考を問うものが多いと思います。  (1) は明らかに、説明文ですよね。  なので、もし「行為後に介在事情がある場合の因果関係論についてどのようなものがあるか説明せよ」という問題文なら、解答の方向性は正しいでしょう。  問題文どころか、何の問題(民法?刑法?)なのかさえ分からないので詳しくは「説明」しませんが、これが民法の問題なら、損害賠償問題では「相当因果関係」で因果関係の有無を判定しますが、不当利得では、受益と損失の間に直接の因果関係が存在しなければならないとされています。刑法の問題なら、条件説や原因説なども触れるべきでしょう。  もし「行為後に介在事情がある場合の因果関係について論じなさい」という設問なら、明らかに解答になっていません。何も論じていないのですから。  中学の先生が「読書感想文」を書いてこいと宿題を出したのに、「あらすじ」を書いてきても、宿題をやったことにならないのと一緒です。中学の先生なら、「これはダメだよ、だって・・・ 」と説明してくれるでしょうが、大学の先生としては、コメントする気にもならないでしょう。  問題文によって解答は異なりますので、まず、「おおもとの問題文」と科目を教えてもらわないと、おそらく正解の文章は書けないと思います。200字程度では、民法も刑法もというわけにいきませんから。  (2) も同様で、質問意図を知らないと答えようがないのですが、「これだけでは緊急避難の成立を・・・ 」とアドバイスを下さったことからもわかる通り、かすっている問題なのでしょう。おしい!  科目もどういう問題なのかも分かりませんが、アドバイス通り、書き足せばいいのではないでしょうか。字数を数えましたが、まだ60字くらい書けそうです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

(1) 行為後に介在事情がある場合の因果関係について、相当因果関係説は、因果関係の中断の理論を受け入れ、因果の流れが日常生活に経験に照らして相当の枠を超える場合、因果関係が中断されるとして、因果関係の成立を否定する。この見解は、判断基底の観点から、主観説、客観説、折衷説に分類される。      ↑  中断論は、条件説を使う場合に必要な概念です。  条件関係だけだと、とんでもない結果を招来しますので  その不都合を修正する理論です。  例えば、自転車を壊されたので修理屋に持っていく途中で  交通事故にあって死亡したばあい、条件説なら因果関係は  認められます。  これが不都合なので中断、という概念を持ってくるのです。  だから、相当因果関係説を使う場合には、中断理論は不要になります。 (2) 甲が乙に向かって、拳銃を発射しようとしているのを見た丙が乙を助けるために、やむなく甲を鉄パイプでたたき、甲に重傷を負わせたが、乙を助けることができたという場合には、他人の身体または生命を防衛する行為であり、甲は乙に対して急迫不正の侵害を行っているため防衛が成立する    ↑  他人のための正当防衛は成立しますが、正当防衛が  成立するためには、急迫不正の侵害があるだけでは不十分です。  やむことを得ざる、という条件を満たす必要があります。  それについて全く触れていません。  また、防衛の意思はどう考えますか。 「これだけでは緊急避難の成立を否定する理由としては不十分。 甲と乙の立場・関係に着目して答えよ」という返却理由でした。   ↑ 急迫不正の侵害があるのですから、緊急避難は 問題にならないと思いますが。

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