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社会保険料折半漏れ  勘定科目

ある社員に対して、 前年度(H25年度)の社会保険料を、会社との折半ではなく社員全負担で支払っていました。 例) 間違った社会保険料支払い・・・ 会社0 : 社員100 本来すべきだった社会保険料支払い・・・ 会社50 : 社員50 <質問(1)> その修正をしたく、 今年度(H26年度)の経費に計上をしたいのですが、どの勘定科目に載せればいいでしょうか? 決算は2月末です。 今年度(H26年度)の法定福利費に載せようと思ったのですが、 前年度(H25年度)の社会保険料折半(法定福利費・預り金)漏れで発生した費用であることは明確にしたく、ベストな方法を教えてください。 <質問(2)> さらに、該当社員に対して 前年度(H25年度)の社会保険料の折半漏れ分を返金する場合、どんな方法がベストでしょうか? 本年度(H26年度)の社会保険料折半分から、前年度の折半漏れ分を差し引くようにして返金するのがベストかなと思ったのですが、決算が2月末ですので、あまり期間がありません。 なので、 来年度(H27年度)の社会保険料折半分から、前年度の折半漏れ分を差し引くようにして返金するのがベストでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

こんにちは。 >その修正をしたく、 今年度(H26年度)の経費に計上をしたいのですが、どの勘定科目に載せればいいでしょうか? 決算は2月末です。 > 今年度(H26年度)の法定福利費に載せようと思ったのですが、 前年度(H25年度)の社会保険料折半(法定福利費・預り金)漏れで発生した費用であることは明確にしたく、ベストな方法を教えてください。 前年度(H25年度)、社会保険料を、会社との折半ではなく、誤って社員に全額を負担させてしまった、という状況で、会社が負担すべきだった社会保険料の総額を、☆☆☆☆☆円とします。 今期において、次の仕訳を起して下さい。 〔借方〕前期損益修正損 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払費用 ☆☆☆☆☆ 【摘要欄】前年度法定福利費計上漏れの修正計上 ※この仕訳は、できれば平成26年3月1日付で起こすのが良い。 前年度法定福利費計上漏れ分を今年度の法定福利費に計上するのは会計としては誤りです。ですから借方は「法定福利費」ではなく「前期損益修正損」にします。 >さらに、該当社員に対して 前年度(H25年度)の社会保険料の折半漏れ分を返金する場合、どんな方法がベストでしょうか? 会社が誤りに気付いたら直ちに、その日のうちに、当該社員に現金で(または預金口座振り込みで)☆☆☆☆☆円を返済しましょう。 もし現金で返済したら、 〔借方〕未払費用 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕現金 ☆☆☆☆☆ 以上が、ベストの方法です。

mivhiao
質問者

補足

(1)に関して、なるほど。有難うございます。 (2)に関してですが、年末調整に反映が必要なようですね。どのようにしないといけないかを本日調べてみます。もし分からなかったら、また相談させてください。

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

(1)は、「経費」としてお考えの範囲と、どこまで「明確に」なさりたいのか次第です。(2)は、何を基準にして「ベスト」となさるのか次第です。 (1)はまず、どこまでを「経費」とお考えなのか、です。前期の費用計上漏れを当期に計上するのですから、特別損失区分に計上・表示するのが基本です。ただ、特別損失区分は「経費」に含める場合もあれば含めない場合もあるところ、ご質問ではどちらなのか、それによります。含めないのでしたら、営業利益よりも上、すなわち販管費または売上原価に計上・表示させることになります(ただし金額が大きいのでしたらお勧めできません)。 次に、どこまで「明確に」なさりたいのか、です。最も明確なのは、「前期法定福利費修正損」といった科目を設けて独立掲記させる方法です。ほかに、仕訳では独立の科目を使い決算書ではどこかにまとめてしまう方法、仕訳では補助科目を使い決算書では独立掲記させる方法、仕訳では補助科目を使い決算書ではどこかにまとめてしまう方法など、いくつか考えられます。この中から、会社にとってベストだと会社が判断する方法を選択することになります(金額が大きくなればなるほど選択肢は減ります(重要性の原則参照))。 ベストの方法は会計基準・会計慣行の制約の中で会社が決めることになります。正解はひとつとは限らず、複数ある場合には会計基準・会計慣行の枠内から会社が選ばなければならない、と言い換えてもいいでしょう。 なお、原則は、H25年度の決算書を遡及修正し、必要に応じて税務について更正の請求をおこなう方法です。この点も押さえておくといいでしょう。 (2)は、ベストとする基準がありません。そのため、何を基準にするのかにより、答えが異なってきます。 例えば、法律上もっとも問題の少ない方法をベストだとすれば、即時に返金するのがベストです。 会社が誤って従業員の給料から過剰に控除してしまっていたということは、会社はその従業員に対して債務を負っている、ということです。この債務は即時に返金する義務がありますから、来年度を待たず、また本年度の折半分とは無関係に、即時に返金するのがベストです。次善策としては、次の給与支払い時に全額を返金する方法です。 なお、少なくとも、本年度や来年度の折半分とは無関係に、前年度の過剰控除分として返金するのがベターです。もともと無関係なのですから、関係させてしまうのは無用のトラブルを招くおそれがあります。

mivhiao
質問者

補足

(1)に関して、なるほど。有難うございます。 (2)に関してですが、年末調整に反映が必要なようですね。どのようにしないといけないかを本日調べてみます。もし分からなかったら、また相談させてください。

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