- 締切済み
社会保険料折半漏れ 勘定科目
ある社員に対して、 前年度(H25年度)の社会保険料を、会社との折半ではなく社員全負担で支払っていました。 例) 間違った社会保険料支払い・・・ 会社0 : 社員100 本来すべきだった社会保険料支払い・・・ 会社50 : 社員50 <質問(1)> その修正をしたく、 今年度(H26年度)の経費に計上をしたいのですが、どの勘定科目に載せればいいでしょうか? 決算は2月末です。 今年度(H26年度)の法定福利費に載せようと思ったのですが、 前年度(H25年度)の社会保険料折半(法定福利費・預り金)漏れで発生した費用であることは明確にしたく、ベストな方法を教えてください。 <質問(2)> さらに、該当社員に対して 前年度(H25年度)の社会保険料の折半漏れ分を返金する場合、どんな方法がベストでしょうか? 本年度(H26年度)の社会保険料折半分から、前年度の折半漏れ分を差し引くようにして返金するのがベストかなと思ったのですが、決算が2月末ですので、あまり期間がありません。 なので、 来年度(H27年度)の社会保険料折半分から、前年度の折半漏れ分を差し引くようにして返金するのがベストでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
補足
(1)に関して、なるほど。有難うございます。 (2)に関してですが、年末調整に反映が必要なようですね。どのようにしないといけないかを本日調べてみます。もし分からなかったら、また相談させてください。