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パートの健康保険料返金についての適切な勘定科目は何でしょうか
- パートの方の健康保険料返金に関する勘定科目について相談です。当社でパート契約している方が以前他社で働いており、重複して健康保険に加入していたため、前職の健康保険料の一部を返金請求されました。しかし、前職の健康保険組合からは一部の返金ができないと回答があり、その分を当社が負担することになりました。この場合、適切な勘定科目は何になるでしょうか。
- パートの方が以前の会社と重複して健康保険に加入していたため、前職の健康保険料の一部を返金請求されました。しかし、前職の健康保険組合からは一部の返金ができないと回答があり、その分を当社が負担することになりました。この場合、適切な勘定科目は何になるでしょうか。
- パートの方の健康保険料返金についての勘定科目について相談です。当社でパート契約している方が以前他社で働いており、重複して健康保険に加入していたため、前職の健康保険料の一部を返金請求されました。前職の健康保険組合から一部の返金ができなかったため、当社が負担することになりました。適切な勘定科目は何になるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
これは給与ではないかという疑問もありそうですが、よく考えるとこれは当初の給料の支給時に本人から預かって納付した金額部分の返金ですよね。 給与支給時 給料 999/預かり金 999 納付時 預かり金 999/現預金 999 という仕訳になっているはずです。 このときの預かり金の処理が間違いだったということですが、一度給料天引きしたことが間違っていたということです。 したがって天引きの返金であって、再度給料にする必要はないですよね。(そうしたら給与の2重払いになります) この「雑費」は実は本人に返した部分ではなくて、仕訳の2行目の納付が間違いだったということで、その誤納付による誤り部分を会社が費用負担するということです。 そういうことでは預かり金の借方を雑費に変更するという意味になります。
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- eggcurry
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前会社の社会保険料を当社が負担する理由がなく、給与加算で所得税の対象となります。
- yosifuji20
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どうも事実関係がわからないのですが、2重加入の問題は本人の申告が事実と違っていたから生じた問題ではないでしょうか。 第三者の会社には本人がよその健保組合からいつ脱退したかは直ちにわかりにくい問題ですよね。 それに対して会社がその負担分を補填するというのが必要なのでしょうか。 ここが素朴な疑問です。 とはいってもそれを合意したのならば、経理処理をしなければいけないですね。 結果的に貴社の健保への加入時期が早すぎたということでしょう。 その返金分はすでに納付済みの社会保険料流を取り消せない状態での修正という意味で、法定福利費ではなくて臨時の費用ということにして「雑費」として処理したらよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 当社負担になることに私も納得がいっていないのですが 責任者の決定によりそのようになりました。 当然ながら恒常的に発生する費用ではないです。 雑費でいいんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 (お礼遅くなりまして申し訳ありません) 2度もご回答いただけて本当にありがたいです。 言われてみればそうですね、すでに所得税の対象としていたものなので 再度給料としてあげると2重計上になりますよね。