- ベストアンサー
源泉徴収した所得税の流用
経理や税務には全く疎いものですのでどなたかお答えください。 従業員から源泉控除した所得税は、会社がまとめて税務署に納めることと思いますが、資金繰りの厳しい会社が税務署に納入せず、会社の運転資金に流用し滞納するという事はありえることですか? (法人税の滞納というのはありえるような気がするのですが・・・) また、納入は年1回なのでしょうか?それとも毎月なのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
源泉控除した所得税は、通常は翌月10日が納期ですが、資金繰りがつかなくて、企業によっては滞納する場合も有ります。 その場合は、法人税などと同じく延滞金を取られます。 また、給与等の支払を受ける者が10人以下の場合、源泉 所得税の納期の特例を申請すると、半年に1回の納付で良いことになります。
その他の回答 (2)
- kmgmasa
- ベストアンサー率39% (75/192)
従業員から預かった所得税を税務署に払わずに滞納している企業は決して少なくありません。税務署の徴収官も頭を痛めています。倒産した企業の負債の中には必ずといっていいほど所得税・住民税や社会保険料などの預り金が含まれたいます。そのうちどのくらい回収されているかはわかりませんが、回収率は低いと思われます。 こうしたことが起こる要因としては基本的に税の滞納に対して法律が手ぬるいとの指摘があります。私もそう思います。経営者の中には役所は差し押さえなどの強硬手段になかなか踏み切れないのをいいことに滞納して当たり前と思っている人さえいるようです。 滞納を起こさせない法律の整備が必要じゃないですか?小泉総理!
お礼
なるほど、従業員からの預かり分であっても滞納している会社が結構あるわけですね。 おかげで大体状況が分かりました。 答えていただいた3人の皆さんありがとうございました。
- bei
- ベストアンサー率0% (0/4)
延滞した源泉を納めた場合・・・ (1)税務署から指摘をされて納めた場合、10%の加算税 (2)指摘を受ける前に自主的に納めた場合、5%の加算税 が課せられます。 銀行金利から考えた場合、税務署の利息は損金(費用)になりませんし、ものすごく高いので優先的に支払ったほうが得策と思います。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。