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住宅取得等資金の非課税

国税庁の資料を読んでもイマイチはっきり判らなくて…。教えて下さい。 住宅取得等資金の非課税制度を利用して限度額内(今年なら1500万円)で親から資金援助を受けた場合、その時は非課税だけども、将来親が亡くなった時に結局は相続分の一部として相続税の対象となるのでしょうか? 相続時清算課税とごっちゃになってしまって…。 もっと良く読めば判るのかもしれませんが、理解力なくて~。 教えて下さい

みんなの回答

回答No.2

不動産勤務です@@ノ まず、今年の非課税枠は1500万円+110万円=1610万円が正しい数字です。 1500万円は非課税特例です 110万円は基礎控除額です(毎年控除できる贈与額です) 1610万円以上の贈与を受けた場合ですが、ハッキリ言って2000万円とかであれば、相続時精算課税にする必要もありません。 基本的に贈与された金額は5年間で控除することができるようになっています。 基礎控除額110万円×5年=550万円は元々控除できる金額なんです。 ですので、もし今回2000万円の贈与を受けるのであれば 1610万円が今年分  110万円が来年分=1720万円  110万円が2年後分=1830万円  110万円が3年後分=1940万円   60万円が4年後分=2000万円 というように控除を受ける事ができますので、清算控除を使用する必要がありません。

takeko1977
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! 5年間で控除できる??? まだまだやり方はあるんですね。さっそく調べてみます。 不動産会社のうちの担当者がどうもしっかりしていなくて、非課税枠のことも知らなかったみたいです。まあ、ちゃんとした家さえ建ててくれたら良いですけど。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

建築及び宅建業者です。 住宅取得等資金の非課税制度は贈与税、相続税の対象となりません。22年度なら1500万円まで父母または祖父母からの援助は非課税です。 相続時精算課税との併用もできるので、22年度なら父母からの資金援助であれば4000万円まで非課税です。相続時精算課税と併用する場合は暦年課税制度とは併用できないので110万円の基礎控除はありません。 但し、そのうちの2500万円の相続時精算課税に関しては相続時に相続財産の計算に含まれます。 ※ちなみに回答者は税理士ではありません。回答はうのみにせず、税務署でご確認を。

takeko1977
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます! 要は、上限額内であれば税金を払わなくても良いってことですよね!(単純ですみません) そんなお得な制度があるんですね。てっきり私の読解力不足だと思ってました。 参考にさせていただきます。