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亡くなった父の税金滞納について
一昨年父が亡くなり、その時に始めて市県民税をずっと滞納していたことが分かりました。その金額が数百万。。母もずっと知らずにいて、働いていませんので税務署から平成11年度分の支払いの催促みたいのが来た時に事情を説明してその時は払えない状態だということを分かってもらえました。 私を始め娘三人いるのですが、三人ともそれぞれ事情があるため亡くなった父の未納分を払う余裕などありませんのでそれも電話があった時にお話しをして、どうしようもないですねと言うことで分かってもらえました。 それ以降全く税務署からは連絡がないのですが、もう払わなくても良いと言うことなのでしょうか。 それとも、また暫くしたら催促みたいなのが来るのでしょうか? 何年も延滞があると消費者金融並に利息がすごいつくと聞いてるのと、もし母も亡くなった時に財産相続放棄しても税金の支払い催促は娘に来るのでしょうか?それを考えると恐ろしくなります。 このまま税務署に問い合わせしなくて良いのか、問い合わせをして少しずつでも支払って行く方がいいのか、もう支払う必要がないものかわかる方がいらっしゃいましたら教えてくださいm(__)m
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市県民税は税務署ではなく市役所です。 正も負の相続も放棄すれば税金の督促が行くことはないでしょうが....その前に一昨年のお父様の相続はどうされたのでしょう? 数百万円もの滞納だと市役所も最終的には差し押さえなどをすることもあるかと思います。消費者金融のように法外な利息は付きませんが延滞金がつくのは確かです。 いずれにせよ「不安」であるなら市役所に相談された方がよいです。 「払いたくない」ではなく「払うことが出来ない」「払う意志はある」と平穏に話をもっていけばむげにすることはないと思います....。 間違っても「資産がないんだから払えない!しかたないでしょ!」なんていう態度はとってはいけません。 公務員も人間感情があるのでそう言われるとムキになります。逆に申し訳なく来られると....なんとかしてあげようと思うものです。(といっても法令の範囲内でできることとできないことはありますが)
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- talkie(@utilityofa)
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#1の回答者さまが的を得たご回答をなさっておられるので、私からは、何点か、気のついたことだけをアドバイスさせていただきたいと思います。 まず、前提として、質問者さまは、お父さまがお亡くなりになったときに、相続放棄の手続をなさっていないようなので、納税義務を相続されているように見受けられるのですが…(地方税法9条1項本文、2項)。 >県民税は税務署から連絡が来たそうなんです。< 県民税は、本来、県の税金ですが、便宜上、徴収事務を市町村に委託していますから、市民税・県民税(地方税)とも、市役所との関係になります(地方税法41条、42条)。 つまり、連絡が「税務署」から来たものであれば、基本的に国税ということですから、そのへんを、もう一度調べなおす必要がありそうです。 税務署からの連絡であれば、市民税・県民税以外の別の税金の可能性もあります。(所得税とか…。) >どうしようもないですねと言うことで分かってもらえました。< 税金には「処分停止」という制度があります。 要するに、滞納者が無資力であるときは、費用対効果を考えて、滞納処分を執行しないということです(国税徴収法153条1項→地方税法41条1項、331条6項で、市民税・県民税にも適用)。 そして、処分停止をしてから3年たっても処分停止の事由(滞納者の無資力など)が解消しないときは、もう、その処分停止にかかわる税金は払わなくていいということになっています(国税徴収法153条4項→同)。 >消費者金融並に利息< 税金の利息(延滞税、延滞金)の率は、原則として14.6%と、法律で決まっています。(地方税法326条) >このまま税務署に問い合わせしなくて良いのか、問い合わせをして少しずつでも支払って行く方がいいのか< 地方税の債権は、処分停止をくぐらなかったとしても、いちおう5年で時効にかかることになっています。(地方税法18条)
お礼
遅くなり大変失礼しました。そうですね、ご回答頂いた内容を姉妹や母にも伝えて対処していきたいと思います。丁寧な回答をして頂き感謝します。ありがとうございました!
補足
お答え頂きありがとうございました。市民税が市役所、県民税が税務署から連絡があるのでしょうか。母が言うには市役所は免除してもらえたそうなんですが、県民税は税務署から連絡が来たそうなんです。 度々申し訳ありません。