• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯債務者が残債を一括返済した際の税金について)

連帯債務者が残債を一括返済した際の税金について

このQ&Aのポイント
  • 連帯債務者が残債を一括返済した場合、その金額は贈与に該当するのか、それとも税金関係は気にしなくて良いのかについて質問です。
  • また、父から返済を受ける予定である場合でも、借用書などを残しておくべきかについても教えてください。
  • 連帯債務者として名を連ねた場合、税金に関する注意点や必要な手続きについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.1

ご実家は、父の名義なのですよね。 なので、ご自身が本来支払うべき金額が減ったという事は、一括返済した部分については「贈与」とみなされるかと思います。 (↓タックスアンサー:贈与税の説明) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm こちらの「債務の免除などにより利益を受けた場合」に今回の話は該当するかと思います。 けれど、父があなたからお金を借りて、借入金を返済した。 という事ならば「贈与」には該当しないでしょう。 けれど、そのためには「契約書」などを作成し、あなたと父との間での借入金である事を明確にしなければなりません。 (↓参考にしてください。タックスアンサー:親から金銭を借りた場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

2007tama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。助かります。 ちなみに、実家の名義は、父と自分、弟がそれぞれ何分の1かの持分で共有になっております・・・。 こうなるとまた違うものでしょうか?

その他の回答 (1)

  • tokoyu-mm
  • ベストアンサー率51% (29/56)
回答No.2

#1です。 >実家の名義は、父と自分、弟がそれぞれ何分の1かの持分で共有… 改築前と後でも持分割合は変わっていないという事でいいですか? 共有の資産にかかる費用は、それぞれの持分割合に応じた費用負担があるべきと思われます。 その費用をご自身で負担されないという事は、その費用分に対しての「贈与」があったとみなされるかと思います。 仮に持分割合が、あなたと弟で2/10づつ。父が6/10とします。 改築費用が500万とした場合、それぞれの持分に相当する負担金額は「あなたと弟…各100万 父…300万」となります。 これを500万父が負担したとすれば、あなたと弟は各100万の贈与を受けたとみなされるかと思います。 とはいえ、贈与税は年間110万までは課税されませんが。 詳しくは最寄の税務署にご相談するのがよろしいかと思います。

2007tama
質問者

お礼

なる程、なんとなくわかってきました。 詳しくは、税務署の相談窓口にでも尋ねてみたいと思います。 どうもありがとうございました!

関連するQ&A