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失業保険の特定受給資格者について
「退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた」者として特定受給資格者になりたいと考えています。 しかし、1ヶ月目のみ41時間で、45時間を超えていませせん。(残り2ヶ月は超えています) 理由は、その1ヶ月目に仕事が原因で体調を崩し、残業を少なめにしてもたっていたからです。(病院には通っており、血液検査もしてもらいました。特にこれといった病気ではなかったのですが、仕事による疲労との診断でした。) この状況をハローワークで説明すれば、特定受給資格者として認定される可能性はありますでしょうか。 教えてください。
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これは、可能性は確かにあります。 345の考えかた・・・について すみません、長くなります。 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間 1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える 時間外労働が行われたため 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を 行政機関から指摘されたにもかかわらず 事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために 必要な措置を講じなかったため離職した者 こんな感じに定められています。 345例外の詳細・・・について ただし、労働時間については 有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由に より時間外労働が行われていない月がある場合には これを除いて算定します こんなのが定められています。 そりゃそうですよね 有給や病気を考慮しないと、誰も税金払いません。 とうことで、可能性はあるか? ある。
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- kimamaoyaji
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無理です。 倒産では無いですよね、解雇でもないですよね、そして、被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、病気ややむをえぬ事情がある訳では無いですよね(過労は病気では無いです、医師が病気と診断しなくては無理です)。 条件は次のとうりです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html そして貴方の文章からはこれに該当する物がまったくありません。 たとえハローワークに行っても、厚生労働省のこの文章に貴方が該当するか、判断するだけです、ましてや、医師が診断書を出したとしても、必ず認められると言う物ではないので、行った所で無駄だと思いますよ。
お礼
そうですよね。。。 ご回答どうもありがとうございます。
- adobe_san
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たかが4時間でっけど、難しい・・・ 残念でんな!
お礼
そうですかね、、 ありがとうございます!
お礼
ご回答どうもありがとうございます! 可能性があるとのこと、またその理由も大変参考になりました!! 可能性を信じて、早速病院に診断証明書をもらって来ようと思います。 どうもありがとうございました。