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失業保険の特定受給資格者について

「退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた」者として特定受給資格者になりたいと考えています。 しかし、1ヶ月目のみ41時間で、45時間を超えていませせん。(残り2ヶ月は超えています) 理由は、その1ヶ月目に仕事が原因で体調を崩し、残業を少なめにしてもたっていたからです。(病院には通っており、血液検査もしてもらいました。特にこれといった病気ではなかったのですが、仕事による疲労との診断でした。) この状況をハローワークで説明すれば、特定受給資格者として認定される可能性はありますでしょうか。 教えてください。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

これは、可能性は確かにあります。 345の考えかた・・・について すみません、長くなります。 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間 1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超える 時間外労働が行われたため 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を 行政機関から指摘されたにもかかわらず 事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために 必要な措置を講じなかったため離職した者 こんな感じに定められています。 345例外の詳細・・・について ただし、労働時間については 有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由に より時間外労働が行われていない月がある場合には これを除いて算定します こんなのが定められています。 そりゃそうですよね 有給や病気を考慮しないと、誰も税金払いません。 とうことで、可能性はあるか? ある。

yensid000
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます! 可能性があるとのこと、またその理由も大変参考になりました!! 可能性を信じて、早速病院に診断証明書をもらって来ようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

無理です。 倒産では無いですよね、解雇でもないですよね、そして、被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、病気ややむをえぬ事情がある訳では無いですよね(過労は病気では無いです、医師が病気と診断しなくては無理です)。 条件は次のとうりです。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html そして貴方の文章からはこれに該当する物がまったくありません。 たとえハローワークに行っても、厚生労働省のこの文章に貴方が該当するか、判断するだけです、ましてや、医師が診断書を出したとしても、必ず認められると言う物ではないので、行った所で無駄だと思いますよ。

yensid000
質問者

お礼

そうですよね。。。 ご回答どうもありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

たかが4時間でっけど、難しい・・・ 残念でんな!

yensid000
質問者

お礼

そうですかね、、 ありがとうございます!

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