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失業手当の特定受給資格者の範囲について。
私は今年度新卒として某企業に就職したのですが、先日自律神経失調症と診断され、2月半ばで退職することとなりました。 そこで不安なのが、退職後に失業手当がもらえるかということです。通常、退職日以前2年間で12ヶ月以上の勤務が必要とのことですが、私はこの要件にあてはまりません。 ですが、病気退職であり、被保険期間が6ヶ月以上12ヶ月未満ということで特定受給資格者に該当するのではないかと自分では考えています。 実際のところ、ハローワークでは私のようなケースはどう判断されるのでしょうか。 注意事項等も含めて、教えて頂ければと思います。 どうかよろしくお願いします。
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離職票の離職区分における「1A」に該当する、とハローワークが判断してくれないと、特定受給資格者となることは厳しいかもしれません。 参考URL 1: http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-teate.pdf (給付日数は平成19年10月法改正以前のものなので、そこだけは無視して下さい。) 参考URL 2: http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3611602.html (平成19年10月法改正のポイントについて、さらりと触れてあります。) 疾病等による離職に至ったとしても、それ以前に、事業主による職種転換等の配慮が求められています。 その上で、「それをもってしても医師の診断により労務不能とされたために、自らの意思で退職に至らざるを得なかった」という事実が必要です。 この両者の条件がそろって初めて、質問者さんのようなケースにおいて「特定資格受給者」と認められます。 (下記「参考URL 3」の「解雇等」の(6)、および「被保険者期間」の(1)) 参考URL 3: http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html (平成19年10月1日以降の離職の場合の「特定受給資格者」について) そうでない場合には、単なる自己都合退職にしかならず、3か月の給付制限がかかってしまいます。 したがって、そうならないためのポイントとしては、以下のようなことが挙げられます。 ● 事業主による職種転換が何ら図られなかった、ということを証明する ・労働契約書の写し、辞令の写し、職務分掌表などの控えで。 ※ 事業主(上司等)と口頭での相談する機会があった、というだけではまず無理(⇒ 証拠にはならない) ● 医師の診断で労務不能が明らかにされている、ということを証明する ・単なる病名だけではダメ。 ・その病状がどのようなもので、病状の何をもってあきらかに「(当該勤務先では)労務不能」なのか、ということを診断書に記してもらうと良い。 ・かつ、「当該勤務先では労務不能であっても、このような配慮がなされれば就労は可能である」ということを具体的に診断書等に記してもらえれば、さらに良い。 (例:身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付対象となり得るほどの傷病・障害である、等) なお、特定資格受給者として認定されても、離職の原因となった疾病等の病状いかんでは、当然、すぐに求職活動に移れないと思います。 その場合には、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」の正式名称)の受給開始を「疾病が治って求職活動ができるようになる」という日まで先送りにする、「受給期間延長」という手続きが必要です(特定受給資格者とならない場合にも必要)。
お礼
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 ご回答頂き、本当にありがとうございました。 この内容をもとに、医師の診断書を携行し、 ハローワークへ行ったところ失業給付をもらえることと なりましたので報告させて頂きます。 お忙しいところ、小生の質問に適切なアドバイスを頂き ありがとうございました。 今後も似た様な質問をすることがあるかと思いますが、 その際も何卒宜しくお願い申しあげます。