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特定受給資格者の範囲内でしょうか?

こんにちは。 3月末に退職する者です。 働いていた期間は、去年の9月から7ヶ月間。 雇用保険には、もちろん加入しています。 退職理由は、痴呆症の祖母の介護をする為に、時間等に余裕のある仕事にかわりたいっという、自己都合での退職です。 このような場合、どうなるのでしょうか?働いていた期間からして、特定受給資格者の範囲内しか、失業給付金をもらう事はできないですよね?この僕の退職理由は、特定受給資格者の範囲内でしょうか? 失業給付金、もらう事はできますか? 教えてください。 よろしくお願いします

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  • ChaoPraya
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回答No.1

特定受給資格者に該当するのは、 被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、 負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 にあたると思われますが決定は公共職業安定所が行います。 厚生労働省、特定受給資格者の範囲の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html