- 締切済み
特定受給資格者の認定基準について
退職したのですが、特定受給資格者の認定を受けられませんでした。 私のケースではやはり資格が無いのでしょうか? ご意見をお聞かせ下さい、お願いします。 退職を決意した時の直前3ヶ月は1ヶ月につき45時間以上の残業が続いていました。 ほとほと疲れまして、退職の意志を会社に伝えたのですが、やはり仕事が忙しかったため、会社の方から 「退職月を3ヶ月先にしてくれないか?」 と言われ、お客様にも迷惑がかかる様でしたので あまり残業しなくても良いならという条件で、仕方なく承諾しました。 (悔しいかな、この時点では直前3ヶ月の残業時間が基準になるとは知らなかったのです) やっと退職し、タイムカード持参でハローワークに行ったのですが、事情を説明しても直前3ヶ月が基準だと言われ認定してもらえません。 知らなかった私の責任でもありますが、 無理してがんばったのにとても悔しいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#20369
回答No.1
おはようございます。 貴女の場合は倒産でも解雇でもないと思うので、適用されないのではないかと思います。 ハローワークの参考URLを、貼付しますので確認してください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
お礼
回答ありがとうございます。 ハローワークでも相談したのですが、 やはり無理との回答でした。 私の場合、辞めようと思った時に辞めていれば、 「特別な事情があって離職を余儀なくされたケース」 に該当し、会社都合として扱われたのだそうです。 仕事の引き継ぎ等もあり、直ぐには辞める事ができず、辞めると会社に伝えてから1ヶ月以上勤務してしまったため、 <<離職の直前3カ月間に「労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたため離職した者>> に該当しなくなってしまったのです。 辞めたい時には仕事や周りの事など気にせずに辞めるべきだと思いました。 ご覧のみなさんも気をつけて下さい。 ありがとうございました。