- 締切済み
失業保険 受給資格について
失業保険 受給資格について 08年2月から09年3月末まで派遣社員として働き、雇用保険も支払っていました。その後、別の派遣会社で7月と8月、2ヶ月働いていましたが、仕事内容が合わず退職してしまいました(雇用保険は支払っています) このケースでは、ハローワークに申請すれば失業保険 受給資格はあるのでしょうか? また、以前に失業手当を受け取った事があります。以前の受給より何年以上期間を開けなければ、受給できないなどの制限はあるのでしょうか?よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>08年2月から09年3月末まで派遣社員として働き ・この時に、退職後失業給付を受けていないのなら 今回(別の派遣会社で7月と8月、2ヶ月働いていましたが)で雇用保険に入っていたなら (入ってない場合は、3月退職時の離職票ですぐに手続きをして下さい) 今回の離職票と、3月退職時の離職票の2通で手続きをすれば、失業給付の支給がされます 離職理由は今回のが採用されます
- odn19550
- ベストアンサー率36% (36/100)
08年2月から1年以上働いていたならもらえると思いますよ。こまかなことは離職票もって職安に行けばはっきりします。この間に雇用保険を受給していなければOKです。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
退職理由によって以下のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 退職理由によって離職の日以前2年間(あるいは1年間)に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月(あるいは6ヶ月)以上あるかどうかと言うことです。 >仕事内容が合わず退職してしまいました ということは自己都合ですか? >08年2月から09年3月末まで派遣社員として働き、雇用保険も支払っていました。その後、別の派遣会社で7月と8月、2ヶ月働いていましたが 離職日以前1年では9ヶ月、離職日以前2年では15ヶ月で月数は満足しています。 それらの月で賃金支払基礎日数が11日以上だったのでしょうか(要するにそれらの月の中で11日以上働いた月がどれだけあるかと言うこと)? >また、以前に失業手当を受け取った事があります。以前の受給より何年以上期間を開けなければ、受給できないなどの制限はあるのでしょうか? そんな制限はありません。 ただ以前と言うのはいつの話ですか? >08年2月から09年3月末まで派遣社員として働き まさかこれの事を指しているのではないでしょうね?
はじめまして、よろしくお願い致します。 多分、貰えると思います。 確実ではないので、お近くのハローワークで相談して下さい。 (責任のあることなので安易に答えられません) 他に書類等も必要になりますのでご承知下さい。