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扶養控除の件

親の扶養控除を受けている大学4年生です。 現在アルバイトをしております。 今月の12月10日に給料振込日となっているのですが、11月分の給料をもらってしまった場合、年間の給料の合計が103万を超えてしまい、来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます。もし、11月分の給料をもらわない場合、103万を超えません。 そこで質問なのですが、11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます。… 【来年ではなく】、「今年の所得税(と【来年度】の個人住民税)で」【親御さんが】「扶養控除」を受けられなくなります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >…11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか? 【来年ではなく】、今年(平成26年)【g031j024さんは】「税法上の扶養親族(ふようしんぞく)」に【該当する】ことになります。 その結果、【親御さんは】(今まさに行われている)「平成26年分の年末調整」で、「扶養控除」を申告できます。 ※自営業者などの場合は、(来年2月・3月に行う)「平成26年分の所得税の確定申告」で、「扶養控除」を申告できます。 --- なお、【仮に】、「(アルバイト先に)11月ではなく、12月以降に働いたことにしてもらった(1月1日以降に給与が支払われるように経理処理を操作してもらった)」という場合は、(発覚するかどうかは別にして)「(親御さんが)子供の所得を不正に操作させて扶養控除を受けた」とみなされますのでご注意ください。 (参考) 『給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2509.htm >>1 一般の給与 >>(1) 契約又は慣習……により支給日が定められているもの……その支給日 ***** ※以下は、「扶養控除の仕組み」の解説です。(長文になりますので、必要であればご覧ください。) 「扶養控除」は、【税金の制度の】「所得控除(しょとくこうじょ)」というものの1つで、最終的には「他の所得控除の額」と【合算して】取り扱われることになります。 では、「所得控除とはなにか?」と言いますと、「その人の事情に合わせて税金の負担を調整する仕組み」のことです。 詳しくは、面倒でも以下の記事をご覧になると理解が進むと思います。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 「扶養控除」に話を戻しますと、「扶養控除」は、一言で言えば「稼ぎの少ない家族を経済的に面倒みなければいけない人(納税者)が受けられる所得控除」ということになります。 なお、「経済的に面倒をみる」ことを、一般的には「扶養する」と言います。 ご質問のケースでは、「親御さんがg031j024さんを扶養している(≒生活の面倒をみている)」ということになります。 (参考) 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 --- 当然ながら、「稼ぎの少ない家族」というような曖昧な基準では実務上困りますから、きちんとルールが決まっています。 具体的には、以下のリンクにある「4つの条件」を【すべて】満たした家族を「納税者によって扶養されている家族(≒親族)」とみなすルールになっています。 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【四つ】の要件の【すべて】に当てはまる人です。 なお、「親は会社員で同居している」というような場合は、(1)(2)(4)はまず問題ないので、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」という条件だけを考えればよいことになります。 --- 仮に、「親は会社員で同居している」「収入も給与しかない」とすると… ・【平成26年(2014年)12月31日の時点で】、「給与収入が103万円以下」であれば、g031j024さんは、【平成26年は】税法上の扶養親族に該当するということになります。 そして、g031j024さんが「平成26年は税法上の扶養親族に該当する」という場合は、【親御さんは】「平成26年分の年末調整」で、「扶養親族が一人いる」ということを(会社に)申告できることになります。 つまり、「扶養控除」が一人分「所得控除」に加算されて、その分「課税される所得金額」が少なくなります。(≒税金が安くなります。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>そこで質問なのですが、11月分の給料を受け取らないようにした場合、来年の扶養控除から外されずに済むのでしょうか? 「来年」ではなく「今年」です。 所得税は現年課税で、住民税は翌年度課税なので来年度です。 それができるのか、いいか悪いかは別にして、確かにもらわなければ、年収103万円を超えませんので扶養でいられます。 なお、それを来年もらうことにしたなら、それは脱税行為になります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>親の扶養控除を受けている大学4年生… 大学4年ですか。 ちょっと日本語がおかしいです。 【正】親が扶養控除を受けている大学4年生 >来年に扶助控除を受けられなくなってしまいます… 所得税 (国税) に関しては、来年でなく今年の問題。 そもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、市県民税 (住民税) に関しては、翌年課税なので確かに来年が受けられないことになります。 >11月分の給料を受け取らないように… 働いたお金をもらわない? まあ、支払者が何と言うでしょうかね。 労働基準監督署にでも聞こえたら大問題になるようなことを、支払者が安易に受けるとは考えにくいです。 >年間の給料の合計が103万を超えてしまい… 正直に、親に伝えるよりほかないです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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