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公告公報の権利期間

公告後、登録された権利があります。 この場合、権利期間は、出願から20年ですか。 公告から何年後 っていうきまりがあるのでしょうか。 また、もしその場合、どちらがどのようなきまりで優先されるのでしょうか。 教えて下さい。

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noname#9130
noname#9130
回答No.2

> 公告後、登録された権利があります。 まだ公告公報があった頃の特許出願の話ですよね? ANo.1のkeyguy さんは過去の法律をご存知ないのかも知れませんね。 出願公告制度が廃止されたのは平成8年1月1日からです。 それ以前に審査過程で拒絶理由がなかった/なくなった場合には、出願公告をすべき旨の決定(公告決定)がされ、公告公報が発行され、旧法異議申立てがなければ特許査定されるという流れでした。 「第51条(出願公告)  審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならない。」 その当時の存続期間の規定は、次のようになっていますよ。 「第67条(存続期間)  特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年をもつて終了する。ただし、特許出願の日から二十年をこえることができない。」 但し、平成7年7月1日から、次のように改正されました。 「第67条(存続期間)  特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。」 この段階ではまだ出願公告制度は存在していました。廃止されたのは翌年からです。 従って、eocさんが仰っている出願がいつ出願公告されたのかによって、正確な回答は変わってきます。 平成7年6月30日までに公告決定されたものであれば、出願公告から15年だけど、出願から20年は超えないってことです。 つまり、出願から3年程度で出願公告された場合には存続期間は20年もないということになります。 他方、例えば出願から7年経ってから出願公告された場合、出願公告から15年だと出願から20年をこえてしまい、上記ただし書きの規定に引っかかりますので、存続期間は出願から20年までとなります。 こういうことは、ちゃんとした特許の専門書を読んでいるとか、過去の法律を熟知しているとかという者でないとわかりません。専門家又はそれに近い人以外には回答するのが難しいご質問でしたね。

eoc
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 また、回答の根拠(過去の法律)に加え判りやすい説明をしていただきまして感謝しております。

その他の回答 (1)

  • keyguy
  • ベストアンサー率28% (135/469)
回答No.1

出願から20年です

eoc
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございます。 公告日との関連はないと言うことですね。 例えば、出願1年後に審査請求、公告された場合でも、出願から20年でよかったのですね。 有り難うございました。

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