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電子公告の期間について
定款に「株主名簿管理人を変更するときは公告する」と定めております。 今回、管理人を変更する旨、取締役会で決議する予定ですが、 電子公告を採用している場合、法定でない事項を公告することは実際にできるのでしょうか。もし電子公告できるとしたら、その根拠条文や公告期間をどうなるのでしょうか??? よろしくお願いします
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>電子公告を採用している場合、法定でない事項を公告することは実際にできるのでしょうか。 可能です。官報ですら法定公告ではない公告もすることができるのですから、まして電子公告で、できない理由がありません。 >もし電子公告できるとしたら、その根拠条文や公告期間をどうなるのでしょうか??? 当該公告の開始後1ヶ月を経過する日までです。(会社法第940条1項4号)なお、調査機関による調査を受ける必要はありません。
お礼
なるほど。納得しました。 私も1ヶ月でいいのか悩んでいたところです。