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H13.10.1以降に出願したものの審査請求期間は3年ですが・・・・・
H13.4に出願をした特許を,H14.3に国内優先権主張で出願しました。H13.10.1以降の出願は,審査請求期間が3年になりましたが,本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。
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noname#9130
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noname#4746
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H13.4に出願をした特許を,H14.3に国内優先権主張で出願しました。H13.10.1以降の出願は,審査請求期間が3年になりましたが,本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。
お礼
「期間は3年」と理解しました。 懇切に教えていただき,誠にありがとうございました。