- ベストアンサー
H13.10.1以降に出願したものの審査請求期間は3年ですが・・・・・
H13.4に出願をした特許を,H14.3に国内優先権主張で出願しました。H13.10.1以降の出願は,審査請求期間が3年になりましたが,本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
出願審査の請求の期限は、特許法第48条の3第1項に定められています。 国内優先権に関しては、特許法第41条に規定がありますね。 第1項 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 (以下略) 第2項 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(・・・中略・・・)に記載された発明(・・・中略・・・)についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(・・・中略・・・)及び第126条第4項(・・・中略・・・)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 上記の第48条の3第1項は、上記の第41条第2項において優先権主張出願を先の出願の時にされたものと見なす対象条文に含まれていませんので、この場合の出願審査請求の期限は3年になると思いますよ。 どうしても不安でしたら、特許庁の方に電話してお聞きになってみて下さい。03-3581-1101です。
その他の回答 (1)
>本件の場合は,7年と考えてよいのでしょうか。 いえ、国内優先権を主張して出願した日から3年です。特許庁のHPにもありますので、参考URLをご参照下さい。
お礼
「期間は3年」と理解しました。 教えていただき,ありがとうございました。
お礼
「期間は3年」と理解しました。 懇切に教えていただき,誠にありがとうございました。