ベストアンサー 実用新案の権利期間? 2003/04/25 16:03 実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) この違いは何でしょうか? 法律が改正されたのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー noname#9130 2003/04/25 17:35 回答No.3 > 実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) 平成6年1月1日以後に出願したものについては、改正法が適用されるため、simoxさんが仰っている通りになっています。 また、それ以前に出願したものについても、出願人が希望すれば改正法の適用をしてもらうことができました。 > そうですか、権利期間が短縮されたのですか。 この法改正では、存続期間の短縮なんてものは付属的なものに過ぎず、無審査で登録してしまうということが最大の改正(改悪)点ですのでご注意を。 現在の実用新案登録制度は、登録するだけの価値がある考案なのかどうかという審査もせず、有効な実用新案とは言えないようなものまで、先に金さえ払えば登録してしまい、侵害などの問題が発覚してから実体審査をしようというもので、そのままではほとんど役に立たないものと言っても過言ではありません。 なお、ご質問文にある「10年と書いてあります。」というのはちょっと不正確な情報ですので、ちょっと訂正させていただきますが、当時の法律でも、 「実用新案権の存続期間は、出願公告の日から十年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から十五年をこえることができない。」 となっています。(実用新案法第15条) 出願から5年以上経ってから出願公告された場合には、公告後に10年間も存続期間はありません。当時の実用新案の場合には審査請求は4年以内にすればよいことになっていましたし、審査を経ていればさらに数年経過してしまうことなんてざらにありましたから、実際には出願公告から5~6年しか存続期間がないという場合もよくありました。 > ところで、それ以前にも権利期間が変更されているようなことはあるでしょうか? > 昭和63年頃のも法改正があったようですが... 法改正はもう何度も行われています。特許庁のホームページに「法規便覧」というページがあります。そこには昭和60年改正法から平成11年改正法までが掲載されています。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html そこに載っている限りでは、存続期間の変更はありませんね。さらに昭和45年頃の法令集も調べてみましたが、同じでした。 昭和63年の改正の主なものは、改善多項性と存続期間延長登録ですので、実用新案に関してはあまり関係がないように思います。 なお、特許事務所のHPには、これまでの法改正を整理して年表して下さっているところもありますので、よろしかったが検索してみて下さいね。(よその事務所のHPを紹介するわけにはまいりませんので悪しからず。) 参考URL: http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html 質問者 お礼 2003/04/25 17:54 ありがとうございます。詳しく書いていただきました。 実用新案の権利期限が切れているのかどうかわからなくて困っていました。 問題は解決したようです。どうもありがとうございました。 質問者 補足 2003/05/10 20:33 皆さん、ご回答どうもありがとうございました。 ポイントを付けるのに非常に迷ったのですが、補足情報の多い順にポイントを付けさせていただきたいと思います。 大変勉強になりました。また、よろしくお願いいたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) jay ベストアンサー率27% (207/741) 2003/04/25 17:14 回答No.2 >昭和63年頃のも法改正があったようですが... 昭和62年に法改正され、63年から施行されているのは「多項性の導入」ですね。 権利期間は変わっていないはずです・・・。 質問者 お礼 2003/04/25 17:24 ありがとうございます。教えていただいて助かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 simox ベストアンサー率50% (195/383) 2003/04/25 16:26 回答No.1 1994年(平成6年)に大幅な法改正があり、 権利期間は10年から6年に短縮されました。 その他、 ・登録は無審査 ・権利行使の際に特許庁の技術評価を受ける必要がある ・無効な権利主張を行った場合無過失責任を負う 等の改正が行われたため、申請件数が大幅に減少しています。 ということで、お手元の平成4年発行の本は余り参考にしない方がよいかもしれません。 質問者 お礼 2003/04/25 16:38 回答ありがとうございます。 そうですか、権利期間が短縮されたのですか。納得しました。 ところで、それ以前にも権利期間が変更されているようなことはあるでしょうか? 昭和63年頃のも法改正があったようですが... ご存知でしたら、よろしくお願いいたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 実用新案権の存続期間は? 実用新案法改正前の平成1年に出願した実用新案の実用新案権の存続期間はいつまででしょうか?また、根拠も教えて頂ければ幸いです。 実用新案の権利期限は? 最近、実用新案は取る人が少なくなったと聞きますが、 特許よりも権利期間も短いので仕方ないかと思います。 ところで、平成12年2月に登録された、実用新案は、 いつ頃まで権利有効なのでしょうか? だいたい6~7年とは聞いていますが、当時の登録は 正式にはどれだけの期間ですか? 実用新案の権利で? 実用新案は無審査登録ということですけど ひとつ質問いたします。 「革新的で、内容が全く同一」の新案物件を 複数の人が申請した場合ですけど。 実用新案の権利は一番早く出願した人に発生するのでしょうか? そのあたりをアドバイスいただけませんでしょうか。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 特許、実用新案の権利について 先日はお世話になりました 今回もよろしくお願いいたます。 画期的なアイデアを独占するためには 出願して権利を得ると言うことと思いますけど。 特許、実用新案の出願以外に 権利を得ることは出来ないでしょうか。 とりあえず新案の権利を得る 方法が無いかと思いまして。 実用新案って権利行使しにくい? 実用新案って権利行使しにくいとか 特許と比較していろいろ制約があり、会社が発明したときは小発明でも特許として出願している企業もあるそうですが、そうなると、実用新案って存在意義がなさそうな感じですが、実態はどうなのでしょうか?権利行使もしにくいと聞いたことがあります。 また、費用面(出願費用や弁護士手数料)では実用新案のほうが安価にできるのでしょうか? 実用新案について教えてください。 すでに特許出願中の商品をさらに使いやすいように改良販売したいと思うのですが、 先日回答で以下のようなご回答をいただきましたので、どなたか教えてください。 回答 「実用新案として出願する方法があります。 先願特許を特定する出願日や出願者氏名等を明示して改良点について新案を取るのです。 これで新案部分は貴方の権利ですから、特許が認可された際にも新案を使えなくなります。」 改良新案(改良点)を実用新案で出願した場合、 新案部分は私の権利とありますが、 新案以外は特許取得された方の権利ですよね? その場合、 こちらが改良品を販売した際、特許取得された方に使用料など支払う必要があるのでしょうか? または、そのまま改良品を販売できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 特許から、実用新案の切り替え 特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。 特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、 実用新案に切り替える時がありますよね。 また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも できますよね。(特許46条、実用新案10条) もし、特許から実用新案に切り替えたとして、 それから1年半後、はじめに出願した特許は、 特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか? 自分なりに、調べたところ、内容を同じくする 出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、 もとの出願を放棄しなければならないとありました。 (特許46条の2第1項) それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか? 特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは できるのでしょうか? 特許を実用新案・意匠に変更するには 特許出願を実用新案や意匠に出願変更できる期間に決まりはありますか? 本のどこにも書いてないので・・・よろしくお願いします。。 実用新案って意味あるの? 方式審査で登録されて、権利行使は難しくて、権利としては不確実ですし、係争は当人同士にお任せ的な実用新案って権利として存在自体意味あるのでしょうか。 特許権一本にしたらいいと思うのですが、世の中的にも変な誤解や間違った情報が氾濫しややこしくなるだけ。 出願件数も法改正から激減している現状で、世間も使いづらい権利と思っていると思うのですが、皆さんどう思います? 実用新案登録に基づく特許出願について 特許法について質問します。 46条の2で実用新案登録に基づく特許出願が可能になりました。 原則として、実用新案登録出願から3年以内にしなければなりません。 しかし、実用新案登録無効審判が実用新案登録出願から3年以上経過してから請求された場合は、最初の答弁書提出期間であれば特許出願に変更可能なのでしょうか? 実用新案について ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。 下記のようなことは発生するものでしょうか? 1.Aはある実用新案権を取得した。 2.会社に売り込み商品化でき、ヒットした。 3.ある日、Bより実用新案の権利侵害の警告を受けた。 4.実はAの取得より前にBが同じ実用新案の権利を取得していた。(実体審査がないため同じ権利が二重に登録されていた。) 5.AはBに対して損害賠償金を支払った。 特許?実用新案? 質問させてください。 市販のものAと市販のものBを組み合わせただけの物を作りました。俗に言うアイディア商品です。この2つを組み合せた形状にし、この形状で1つの物としてこれを出願したいんですが特許?実用新案?どちらで出願するべきなのでしょうか? 用途の限定などで狭めてやっと実用新案程度の進歩性と思われますが、様々な本を読むと企業に売り込みに行き商品化を考えている人は実用新案で出さないほうがよい。と書いてあり、特許で出願しようか迷っています。 この程度のアイディアでも売れれば特許になりうるのか?審査請求で拒絶された後の審査官面談を利用して、と本に書いてありましたがなにか参考になることを教えてほしく書き込みました。よろしくお願いします。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 実用新案の有効期間は? すでに実用新案を受けているアイディア、技術などの有効期間は何年なんでしょうか? また、関連したサイトがありましあたらお教えください。 実用新案を利用した物を公開してもよいのは、出願日以降?実用新案技術評価 実用新案を利用した物を公開してもよいのは、出願日以降?実用新案技術評価請求し、技術評価書が来た後? 実用新案を利用した物を出願の前に公開してしまうと、新規性が失われるということを知りました。 実用新案は「基礎的な審査だけが審査され新規性や進歩性は審査されずに直ぐに権利化」されるのはわかるのですが、 公開しても問題ないタイミングは下記のいづれかだと思うのですが、いつでしょうか? (1)出願日以降 (2)出願から約6ヶ月後の設定登録以降 (3)実用新案技術評価請求し、技術評価書の返送以降 以上、よろしくお願い致します。 特許権と実用新案権 どういう物が特許権にあたりどういう物が実用新案権になるか、おおよそわかるのですが権利保護はどれくらい違いがあるのですか? また、特許権と実用新案権を取得するまでの費用が同じくらいというのは本当ですか? 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時? お忙しいところ恐縮ですが教えてください。 有効期間のことで教えてください。 実用新案登録に基づく特許出願をして登録に成った時の有効期間のことで教えてください。 実用新案登録して一年程経過しました考案を、実用新案登録に基づく特許出願に・・・ 再度特許出願に手続きをしたいと思っています、この場合特許登録に成った時有効期間のことで教えてください。 (実用新案登録は十年・特許の登録は二十年)上記の時の場合の時有効期間を教えてください。 実用新案登録出願の件 実用新案登録出願に基づく優先権の主張を伴う実用新案登録出願についてですが設定の登録が行われた後は 先の出願の日から1年3ヶ月を経過する前であってもその優先権の主張を取り下げることは出来るますか。 期限切れの実用新案登録番号を載せたパンフについて 催眠商法大手の某社の一押し健康ふとんのパンフレットに、実用新案取得 PAT.No.172****と登録番号を載せているのですが、特許庁のHPで調べたところ、出願が昭和57年でとっくに権利期間が切れていました。 このパンフレットには他にも実用新案取得と記された箇所があり、実際のセールスでもこの点を売りの一つとしていました。 催眠商法に引っ掛かる大半が、工業所有権にうとい老人であることを考えると、権利期間が切れている事を明かさずに実用新案取得を強調してセールスを行う事は詐欺的ですらあると思います。 この点、法律的にみて実際どうなのかお教え頂きたくお願い致します。 実用新案登録出願の設定登録の段階で? http://okwave.jp/qa4875604.htmlのNo.2の回答で >で、設定登録についてですが、”先願”についてはこの設定登録の段階で、以下のようになっています。・・・とありまりますが、無審査登録主義を採用している実用新案登録出願の設定登録段階でどのようにして7条の実体審査を行うのでしょうか? 実用新案登録出願は以下のような手順で登録され、実体的な要件には、登録後、無効審判(実37条)で瑕疵ある権利を無効にしたり、権利行使に際して、実用新案技術評価書の提示をした警告を義務づけて権利行使を制限することにより事後的に調整を図っているのではないでしょうか? 実用新案登録出願は、無審査登録制度(実14条2項)を採用している。 実用新案登録出願があった時には、基礎的要件(実用新案法の保護対象である、物品の形状、構造又は組合せに掛かる考案であるか否か(実1条)、公序良俗に違反するか否か(実4条)等(実6条))及び方式要件(経済産業省令で定める様式に沿った出願であるか否か等(実5条)についてのみ審査される。また、出願と同時に1から3年分の登録料の納付が義務づけられている(実32条)。 これらの要件を満たせば、最先の出願であるか否か等の実体的な要件(実3条、実3条の2、実7条等)について審査されることなく実用新案権の設定登録がされる。 したがって、同一の考案について複数の出願人から実用新案登録出願があった場合には、実7条1項、2項等の規定に違反であっても、適法に実用新案権の設定登録がなされてしまう。 登録実用新案権は、特許権のように、審査を経た安定した権利ではなく、無効理由を含む虞のある不安定な権利であるため、その権利行使(実27条、民709条等)に際しては、権利者に対して権利の濫用と成らないよう注意義務が課せられている。 即ち、実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に掛かる実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない(実29条の2)と定められている。 実用新案に関する質問です。 忙しいところ、見ていただきありがとうございます 実用新案に関する質問です。 質問1 【先行技術文献】 【特許文献】 【・・・・】 【特許文献1】 【特許文献2】 【非特許文献】 【・・・・】 【非特許文献1】 特許庁の書式様式に上記のような記載がありましたが、私が買ってきた本にはこのような項目はありません。 これは記入必須でしょうか? 質問2 料金についてですが、本を見ますと、実用新案出願の最低減の料金として出願料14000円、登録料3年までは2100円プラス1項目につき100した料金が必要とあります。 この料金のみで登録した場合、困ることはありますでしょうか? 他に実用新案技術評価請求書について、記述があるのですが、こちらは商品がかぶっていた場合や訴訟等に使うとありますが、商品化もしていなく、書類も提出してない現在は必要ないと考えております。 どなたか優しい回答よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ありがとうございます。詳しく書いていただきました。 実用新案の権利期限が切れているのかどうかわからなくて困っていました。 問題は解決したようです。どうもありがとうございました。
補足
皆さん、ご回答どうもありがとうございました。 ポイントを付けるのに非常に迷ったのですが、補足情報の多い順にポイントを付けさせていただきたいと思います。 大変勉強になりました。また、よろしくお願いいたします。