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実用新案の権利期間?
実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) この違いは何でしょうか? 法律が改正されたのでしょうか?
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> 実用新案の権利期間は出願日から6年ということですが、私の持っている本には10年と書いてあります。(平成4年発行) 平成6年1月1日以後に出願したものについては、改正法が適用されるため、simoxさんが仰っている通りになっています。 また、それ以前に出願したものについても、出願人が希望すれば改正法の適用をしてもらうことができました。 > そうですか、権利期間が短縮されたのですか。 この法改正では、存続期間の短縮なんてものは付属的なものに過ぎず、無審査で登録してしまうということが最大の改正(改悪)点ですのでご注意を。 現在の実用新案登録制度は、登録するだけの価値がある考案なのかどうかという審査もせず、有効な実用新案とは言えないようなものまで、先に金さえ払えば登録してしまい、侵害などの問題が発覚してから実体審査をしようというもので、そのままではほとんど役に立たないものと言っても過言ではありません。 なお、ご質問文にある「10年と書いてあります。」というのはちょっと不正確な情報ですので、ちょっと訂正させていただきますが、当時の法律でも、 「実用新案権の存続期間は、出願公告の日から十年をもつて終了する。ただし、実用新案登録出願の日から十五年をこえることができない。」 となっています。(実用新案法第15条) 出願から5年以上経ってから出願公告された場合には、公告後に10年間も存続期間はありません。当時の実用新案の場合には審査請求は4年以内にすればよいことになっていましたし、審査を経ていればさらに数年経過してしまうことなんてざらにありましたから、実際には出願公告から5~6年しか存続期間がないという場合もよくありました。 > ところで、それ以前にも権利期間が変更されているようなことはあるでしょうか? > 昭和63年頃のも法改正があったようですが... 法改正はもう何度も行われています。特許庁のホームページに「法規便覧」というページがあります。そこには昭和60年改正法から平成11年改正法までが掲載されています。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html そこに載っている限りでは、存続期間の変更はありませんね。さらに昭和45年頃の法令集も調べてみましたが、同じでした。 昭和63年の改正の主なものは、改善多項性と存続期間延長登録ですので、実用新案に関してはあまり関係がないように思います。 なお、特許事務所のHPには、これまでの法改正を整理して年表して下さっているところもありますので、よろしかったが検索してみて下さいね。(よその事務所のHPを紹介するわけにはまいりませんので悪しからず。)
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- jay
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>昭和63年頃のも法改正があったようですが... 昭和62年に法改正され、63年から施行されているのは「多項性の導入」ですね。 権利期間は変わっていないはずです・・・。
お礼
ありがとうございます。教えていただいて助かりました。
- simox
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1994年(平成6年)に大幅な法改正があり、 権利期間は10年から6年に短縮されました。 その他、 ・登録は無審査 ・権利行使の際に特許庁の技術評価を受ける必要がある ・無効な権利主張を行った場合無過失責任を負う 等の改正が行われたため、申請件数が大幅に減少しています。 ということで、お手元の平成4年発行の本は余り参考にしない方がよいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか、権利期間が短縮されたのですか。納得しました。 ところで、それ以前にも権利期間が変更されているようなことはあるでしょうか? 昭和63年頃のも法改正があったようですが... ご存知でしたら、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。詳しく書いていただきました。 実用新案の権利期限が切れているのかどうかわからなくて困っていました。 問題は解決したようです。どうもありがとうございました。
補足
皆さん、ご回答どうもありがとうございました。 ポイントを付けるのに非常に迷ったのですが、補足情報の多い順にポイントを付けさせていただきたいと思います。 大変勉強になりました。また、よろしくお願いいたします。