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育児休暇を取る人の要求にどこまで合わせればいいの?

パート職員のみ少人数の零細企業で働いています シフト作成を任されています この度一人の従業員が育休を1年間取りたいと申し出て、この会社では過去に1度も育休を取らせた実績はないものの、本人がどうしてもとりたいということで社長は条件付きで許可しました 育休は取れるよう計らうが、うちは零細企業だし、1年もというのは困るのでかわりの募集をかけるから1年後戻ったとしても、今のように大幅に入れる保障はないよといったようです 極端に言えば週に1コマはいれるかといった具合で、それが不満なら他を探してほしいという意図だったと思います その方はそれでもいいから戻りたいといったようです 一緒に働いている職員にとってもベテランだった彼女が1年もいないとなると穴を埋めるのは大変な労力ですし、1年といわずある程度短い期間で育児休業を切り上げる覚悟をするのならば、人員を雇わず残りの職員でがんばるので戻った時、彼女が余剰人員となってしまうこともないとアドバイスもしたのですが 出産してみなければどうなるかわからないから、といったかんじではっきりした答えがないまま新人が入社しました そのような流れで新たに新人が入り、今は日々仕事を覚えてもらっているのですが 最近になって、本人からやっぱり育休中も働ける範囲で仕事に出たい旨を相談してきました 聞けば育休中も決まった枠で何時間か働けるみたいですね いざ新人を迎えて自分の戻れる枠を不安視してきたのだと思います 私としては非常に不愉快でした 職員の入れる枠は決まっています 自分の都合ばかりで、サポートするがわの立場を全く理解していないと感じましたのでその旨を伝え あとは社長との話し合いになるので相談すればと伝えましたが 社長がもし受け入れるならば、私としてはこの職場でのモチベーションは一気に下がります かといって社長が申し出を断ればパワハラとかにあたるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

No.5です。補足内容からしておなじIDながら、やはり残されたパートさんの方のQなのですね。 『私自身のモチベーションが維持できるか否かの問題なので・・・ モチベーションが維持できないとなれば、私自身が会社を去るのみです ですが、必ず説得されるのは目に見えています 淡々と事務をこなすにも、意義が必要です 日ごろから自分の変わりはいくらでもいるとおもいながら仕事をしています 育休を道具に使って、会社を振り回す人間に我慢がならないだけです』 という補足をいただきましたが、だったら「去る」しかないのではないでしょうか。たとえ説得されても応じる必要はありません。法を盾に主張を通した方は法に守られます。日本が法治国家である以上致し方ないことです。同じように、質問者さんも法に守られていますのでやめる自由があります。もちろん働く自由もありますが、それではモチベーションが維持できないのですから、やめる自由を選択するのが得策だと思います。 因みに、やめる自由で説明しますと、民法では2週間前に被雇用者が退職を通知すれば労働契約が解除されることになっています(627条)。通知は口頭でも結構ですが、書面を出すことをお勧めします。

potetiko2014
質問者

補足

百も承知です。 法がどうとかいう問題より、仕事に対する考え方の違う人間とどう向き合うかについてご意見を頂ければありがたいです 辞めることは、案外簡単なことなので・・・

回答No.5

以前に同じIDでこんな質問がなされていますが、同じ方ですか?    ↓ http://okwave.jp/qa/q8811831.html 私はNo.6と10の回答をさせていただいたところ、「よくあるパワハラに近い回答だなと感じます」とか「この国は法治国家のはずなのに、どうして慣習によって労働者の権利を侵害されなければならないのでしょうか?」と補足していただいていますが、この質問からすると、残されて困惑しているパートさんの立場からのQでしょうか?同じメルアドからの質問でこうなったのでしょうか。 上述の質問で私は「法律は育児休暇を取る側の味方ですが、職場の人間関係までは守ってくれません」とお答えしましたが、まさにそうなろうとしていますね。彼女は人間関係よりも法的スジを通したということです。法律は法律なのです。権利が主張されればそれに従うしかありません。大変でしょうが、彼女が言うように、不法に彼女の権利を奪うことはできません。彼女が育児休暇から復帰するまで、しばしの辛抱です。それが法律というものです。但し、質問者さん、他の同僚、社長が、育休を「強引に」取得する方のことを好ましく思う・思わないは全くの自由です。だからといって変な嫌がらせはしないでください。 さて本題です。 >私としては非常に不愉快でした 職員の入れる枠は決まっています 職員枠云々はパートさんが考えることではありません。あくまで社長の専権事項です。あまり悩まずに、すべて社長に投げましょう。もう育休取得者のことに深入りしない方が良いですね。彼女は権利を行使しただけなのです。 >社長が申し出を断ればパワハラとかにあたるのでしょうか? 断るのは違法であり、言い方によってはパワハラ、マタハラともなりますね。でもそんなことは社長に言わなくて結構です。すべて社長に投げましょう。質問者さんは淡々と事務をこなしてください。

potetiko2014
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 社長に任せるしかないことは最初からわかりきったことですが 私自身のモチベーションが維持できるか否かの問題なので・・・ モチベーションが維持できないとなれば、私自身が会社を去るのみです ですが、必ず説得されるのは目に見えています 淡々と事務をこなすにも、意義が必要です 日ごろから自分の変わりはいくらでもいるとおもいながら仕事をしています 育休を道具に使って、会社を振り回す人間に我慢がならないだけです

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.4

>かといって社長が申し出を断ればパワハラとかにあたるのでしょうか? パワハラにはなりません。 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に違反するだけです。 会社は産休取得者の希望を受け入れる義務があるので、パワハラではなく法令違反になります。 >社長がもし受け入れるならば、私としてはこの職場でのモチベーションは一気に下がります 法律で決まっている以上、意識を変えましょう。

potetiko2014
質問者

補足

意識を変えろと言いますが、あなたがもし同じ職場で勝手なことを言う人がいて、 法例をたてにごり押しすればすんなり納得できますか? 私はこの職場で妊娠を機に一度泣く泣く辞めた経緯があります 周りの影響を考え身を引く人間もいます どちらが愛社精神がありますか? 法例云々でなく、周りのことを考える人間ほど権利は行使しないのです

  • black1971
  • ベストアンサー率15% (80/511)
回答No.3

良く分りませんが・・・ パートが1年の育児休暇ってありえますか? そうだとすると、パート契約期間が1年以上あるということになりますが・・・ 通常、半年または1年で契約更新してませんかね? 育児休暇は1年以内に雇用関係が終了する場合、取得できません。 つまり、契約を解消し、働けるようになったら再雇用かと思います。 社長に対し、ルールを確認すべきでしょう。 それと、その女性が今後も雇用契約を継続したいと感じる方なら、 ある程度の主張を聞き入れてあげるべきでしょう。 そでないなら、不要と答えればいいでしょう。

potetiko2014
質問者

お礼

契約書を確認しましたが、契約期間については無記入でした 退職年齢については記載がありました 育児休暇はとれる要件だと思います ご回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

「やっぱり育休中も働ける範囲で仕事に出たい」というのを断るのは全く問題はありません。もちろん受け入れても問題はありませんけどね。 しかし,「1年後戻ったとしても、今のように大幅に入れる保障はない」というのは問題だよ。本人お希望があってそうすのならかまわないけど,職場復帰後は休業前と同じような待遇にする必要があります。つまり完全に同じでなくてもいいけど同じくらいはシフトに入れる必要があるのです。そういうことを無視する会社はまだまだ多いですが,法律的には問題ありです。だから,例えば公務員などでは絶対に新しい人(正職員)を雇ったりしません。そういうときには必ず,休業から復帰するまでの臨時職員を雇うのです。臨時職員にも最初からそのように条件だということを伝えておきます。

potetiko2014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 私自身も以前この職場で妊娠を機に、職場復帰か、退職かの選択を迫られたことがありましたが 妊娠も自己都合とおもい、身を引いた経緯があります 臨時職員が短期間で対応できる職務でない為、それは難しいと思います

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

出産や育児にかかる負担がどれ程も物か あなたは存知ていらっしゃいますか? その方の負担がどれ程なのか?を想像する事が出来るなら その方の言い分も、少しは判ってあげられる事かと思います あなたに彼女の言い分が理解出来ないのであれば その方にも、あなたの言い分なんて理解出来る訳がありません その方が会社の都合を考え無いのは、ある意味必然と言えるでしょう しかし それはそれ 会社にとって利益を生む存在であるならまだしも そうでも無いなら、守る必要は無いと思います 会社に雇用するにあたり、契約書みたいな物は有りますか? 契約書に産休、育休についての記入が無ければ ある程度は会社の判断で決めて良いと思いますよ

potetiko2014
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます わたしはかつてこの職場を出産を機に退職しています 8年前です 今ほど育休への社会の関心や補助も充実していなかったと認識しています せっかくついた職場だし、妊娠を機にやめないといけないのはとても残念でしたが 自分が休んでいる間に与える影響を考慮し退職しました ですから、彼女の気持ちは十分理解できます

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