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育児休暇を取得される方の代わりで人を雇う場合、その旨通知しなくていいのでしょうか
産休育休を取られる方の代わりで人を雇う場合、その旨の通知や、短期契約での募集などというお知らせをしなくていいのでしょうか? パート社員を募集するときに、育児休業の方の代わり、短期の募集という旨の通知はしなくてもいいのでしょうか? 派遣社員だと、よく期間限定で1年のみの契約、というのを目にするのですが。。。 パート社員としてある会社に採用され、今日から働き始めました。 募集のときは、現在妊娠中の方がいて、そのまま辞めるのか産休育休をとるか分からず、会社としてもその方ではなく、新しく長期で働ける人を募集と言っていました。(その方は正社員です) 実際、今日出勤して話を聞いてみると、産休を取られる方は、大きな子宮筋腫を持っていて、出産後に筋腫を取る手術をして、体調が戻ったらすぐに復帰する、と話していました。 私の雇用契約書も、その方の育休明けの翌月まででした。(今月から、1年3ヶ月間くらいです) 上司に聞くと、復帰するかどうかは本人次第だけれど、会社としては私に今後ずっと頑張って欲しい、と言っていました。 でも、その正社員の方は8年ほどその会社にいるベテランさんで、その方とパートの私を比べたら、1年後とはいえ、その方の復帰とともに解雇されるのは目に見えています。 1歳の子供を抱えていますし、ずっと勤めたい、勤められると思って入った会社なのに、こんな状況で、騙された様な気がします。 この場合、契約違反というか、何かそういうものにならないのでしょうか? ご意見、アドバイスお願いします!
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- doctorelevens
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「雇用期間に定めのある契約」として雇用契約書に期間が明示されていれば、 その期間経過後は再雇用の必要も期間延長も(企業側としては)応じる必要はありません。 特に雇用理由を説明する義務もありません。 「騙す」というのは穏やかではないですが、 ・無期限の雇用という雇用契約書があるのに、期限付きだった ・正社員雇用という契約書を貰ったのにパートだった ・貰った雇用条件通知書と実際の労働条件が違った 等を言います。 有期雇用の場合、6ヶ月以上で長期扱い(雇用保険加入義務が発生)です。